○佐渡市障害福祉サービスに係るやむを得ない事由による措置実施要綱

平成27年3月31日

告示第97号

佐渡市障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等のための措置実施要綱(平成24年佐渡市告示第191号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、やむを得ない事由により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に規定する障害福祉サービスを利用することが著しく困難である障害者に対し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定に基づく措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。

(障害者の特例事項)

第2条 前条に規定する障害者において、当該障害者が身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者又は知的障害者福祉法に定める知的障害者以外の障害者であるときは、当該障害者を身体障害者又は知的障害者とみなし、身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2号又は知的障害者福祉法第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定を適用する。

(対象者)

第3条 この告示における障害者とは、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。

2 やむを得ない事由により障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを利用することが著しく困難である障害者とは、次の各号のいずれかに該当する障害者とする。

(1) 市内に居住する障害者のうち、養護者等(障害者を現に養護する者、障害者福祉施設従事者及び障害者を雇用している使用者をいう。以下同じ。)から虐待を受けている障害者

(2) 市内に居住する障害者のうち、知的障害その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がない障害者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が措置の必要があると認める障害者

(措置の内容)

第4条 市長は、前条第2項の対象者に対し、必要に応じて次に掲げる措置を行うものとする。

(1) 居宅介護

(2) 重度訪問介護

(3) 同行援護

(4) 行動援護

(5) 療養介護

(6) 生活介護

(7) 短期入所

(8) 重度障害者等包括支援

(9) 施設入所支援

(10) 自立訓練

(11) 就労移行支援

(12) 就労継続支援

(13) 共同生活援助

(調査及び措置の決定)

第5条 市長は、第3条第2項に規定する対象者の対象者であると見込まれる者(以下この条において「当該者」という。)を発見し、又は関係機関及び本人等から通報若しくは届出を受けた場合は、直ちに当該者の実態を調査するものとする。

2 市長は、当該者が障害者総合支援法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定を受けていない場合には、必要に応じて障害支援区分の認定を実施する。ただし、急を要する場合は、措置の決定後にこれを実施する。

3 市長は、第1項の規定による実態の調査及び前項の障害支援区分の認定の結果を基に、次に掲げる事項を総合的に勘案して前条の措置の内容を決定する。

(1) 当該者の意思及び尊厳

(2) 当該者及び養護者等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該者及び養護者等の福祉を図るために必要な事項

4 市長は、前3項の規定により措置を決定した場合は、措置決定通知書(様式第1号)により当該者に通知するものとし、当該者が20歳未満の場合は、親権者及び未成年後見人にも通知するものとする。

(事業の委託)

第6条 市長は、前条の規定により措置等を決定した場合は、措置委託決定通知書(様式第2号)により、障害福祉サービス事業者、障害者支援施設等(以下「事業者」という。)にサービスの提供を委託する。

2 市長は、事業者が前項の規定による委託を正当な理由なく拒んだ場合は、身体障害者福祉法第18条の2又は知的障害者福祉法第21条の規定により事業者に措置を受託させるものとする。

(費用の支弁)

第7条 市長は、措置に要する費用について事業を委託している事業者(以下「委託事業者」という。)に支弁するものとし、費用の算定は、「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」(平成18年11月17日付け障障発1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)の定めるところによる。

(費用の請求)

第8条 委託事業者は、措置に要する費用について、措置費請求書(様式第3号)により、市長に請求するものとする。

(費用の徴収)

第9条 市長は、第6条の規定により費用を支弁した場合は、措置に係る者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から、その負担能力に応じて、措置等に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。ただし、被徴収者が次の各号のいずれかに該当する場合は、費用の徴収を免除することができる。

(1) 生活保護世帯又は費用を徴収することによって生活保護を要する状態になる場合

(2) 災その他特別な事情によって生計が著しく悪化している場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、費用の徴収が著しく困難であると市長が認めた場合

(措置等の変更)

第10条 市長は、必要と認められる場合は、措置の内容を変更することができる。

2 市長は、措置の内容を変更した場合は、措置変更通知書(様式第1号)及び措置委託変更通知書(様式第2号)により、当該措置を受けている者及び委託事業者に対し通知するものとする。この場合において、措置を受けている者(以下「被措置者」という。)が20歳未満の場合は、親権者及び未成年後見人にも通知するものとする。

(措置の解除)

第11条 市長は、被措置者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、措置等を解除するものとする。

(1) 障害者支援施設に入所すること等により、家族等から虐待を受けるおそれがなくなり、障害者総合支援法に定める障害福祉サービスの利用に関する契約を行うことが可能になった場合

(2) 成年後見制度等に基づき、本人を代弁する後見人等を活用することにより、障害者総合支援法に定める障害福祉サービスの利用に関する契約を行うことが可能になった場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合

2 市長は、前項の規定により被措置者の措置を解除した場合は、措置解除通知書(様式第1号)及び措置委託解除通知書(様式第2号)により、当該被措置者及び委託事業者に対し通知するものとし、当該被措置者が20歳未満の場合は、親権者及び未成年後見人にも通知するものとする。

(成年後見制度の活用)

第12条 市長は、被措置者が障害者総合支援法に定める障害福祉サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため、特に必要があると認める場合は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2又は知的障害者福祉法第28条に規定する審判を請求するなど、当該被措置者が民法に定める成年後見制度を活用できるように援助するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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佐渡市障害福祉サービスに係るやむを得ない事由による措置実施要綱

平成27年3月31日 告示第97号

(平成27年4月1日施行)