○佐渡市精神障害者生活支援事業実施要綱
平成27年3月31日
告示第99号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する、精神障害者生活支援事業(以下「事業」という。)について定め、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者又はその疑いがある者(以下「精神障害者等」という。)に対して、日常生活上必要な訓練、指導等、精神障害者等本人の活動の支援等を行うことにより、社会生活技能及び就労意欲の向上等を図り、病状再発の防止及び社会復帰の促進に努めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、佐渡市とする。ただし、この事業の全部又は一部を、適切な事業運営を行うことができると認める障害福祉サービス事業者等(以下「事業者」という。)に事業を委託して実施することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 日常生活上必要な訓練、指導等
(2) 社会生活力等の習得に資すること。
(3) 対人関係の改善に資すること。
2 この事業の内容の詳細は、保健所、精神科医療機関、障害福祉サービス事業所等関係機関で構成する担当者会議において協議するものとする。
(対象者)
第4条 対象者は、原則として次の各号の全てに該当する在宅の精神障害者等とする。
(1) 障害者本人及び家族の参加意欲が認められる者
(2) 主治医が必要と認めた者
(3) 家族又は関係者の協力が得られる者
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める者は、事業の対象者とする。
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする精神障害者等又は精神障害者等の保護者(以下「申請者」という。)は、精神障害者生活支援事業利用申請書(様式第1号)により、必要書類を添えて市長に申請しなければならない。
(費用の負担)
第7条 事業に要する費用について、利用者の費用負担は、無料とする。ただし、利用する事業において特別の費用を要したときは、その実費額を市長又は事業者が利用者に対して請求することができる。
(関係機関等との連携)
第8条 市長は、事業の効率的かつ円滑な運営を図るため、利用者の家族及び関係機関との連携を図るものとする。
(不正利得の徴収等)
第9条 市長は、利用者が虚偽その他不正な手段により事業を利用したときは、当該利用者の事業利用を取り消すとともに、事業に要した費用の全額又は一部を徴収する。
2 市長は、事業の委託を受けた事業者が虚偽その他不正な手段により、委託料の支払いを受けたときは、当該事業者に対し、その支払った額につき返還させるものとする。
(遵守事項)
第10条 事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従事者の勤務体制を定めること。
(2) 従業者の資質向上のための研修の機会を確保すること。
(3) サービス提供時に事故が発生した場合は、市長、家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講ずること。
(4) 事業に係る帳簿及び書類を備え、事業終了年度から5年間保存すること。
(5) 従業者は、業務上知り得た利用者等に関する情報を第三者に漏らさないこと。
(事業者への指導)
第11条 市長は、必要があると認める場合は、事業者が行う事業の内容を調査し、適切な指導を行うものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第107号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平28告示107・一部改正)