○佐渡市特別職の職員の給与の減額に関する条例
平成27年6月30日
条例第29号
特別職の職員のうち、市長にあっては平成27年7月1日から同年11月30日まで、副市長にあっては平成27年7月1日から同年9月30日までの間における給料月額は、佐渡市特別職の職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第53号)第3条及び附則第4項の規定にかかわらず、同条例附則第4項に規定する額から10分の1に当たる額を減じて得た額とする。
附則
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
○佐渡市特別職の職員の給与の減額に関する条例
平成27年6月30日
条例第29号
特別職の職員のうち、市長にあっては平成27年7月1日から同年11月30日まで、副市長にあっては平成27年7月1日から同年9月30日までの間における給料月額は、佐渡市特別職の職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第53号)第3条及び附則第4項の規定にかかわらず、同条例附則第4項に規定する額から10分の1に当たる額を減じて得た額とする。
附則
この条例は、平成27年7月1日から施行する。