○佐渡市生活困窮者自立支援法施行細則

平成27年3月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)の施行について、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「施行規則」という。)その他特別な定めのあるもののほか、給付金の支給の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付金の支給申請)

第2条 法第5条第1項の規定による生活困窮者住居確保給付金(以下「給付金」という。)の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、施行規則第13条の生活困窮者住居確保給付金支給申請書に、次に掲げる書類を添え、市長に申請しなければならない。

(1) 住居確保給付金申請時確認書(様式第1号)

(2) 本人確認書類

(3) 離職関係書類

(4) 収入関係書類

(5) 金融資産関係書類

2 前項の規定にかかわらず、申請者は、次に掲げる書類のうち市長が必要と認めるものを追加提出しなければならない。

(1) 求職申込み・雇用施策利用状況確認票(様式第2号)

(2) 入居予定住宅に関する状況通知書(様式第3号)

(3) 入居住宅に関する状況通知書(様式第4号)

(審査等)

第3条 市長は、申請内容が適正であると認めた場合は、申請者に対して、住居確保給付金支給対象者証明書(様式第5号)を交付し、申請内容により給付金の支給が認められない場合は、住居確保給付金不支給通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(住居確保の報告)

第4条 前条の証明書を交付された申請者が住居喪失者である場合、申請者は、住居入居後7日以内に、住居確保報告書(様式第7号)に必要書類を添え、市長に提出しなければならない。

(支給決定等)

第5条 給付金の支給決定に当たり、第3条の証明書を交付された申請者は、住居の賃貸借契約書の写しを市長に提出しなければならない。

2 市長は、給付金の支給が必要と認めた申請者(以下「受給者」という。)に対して、住居確保給付金支給決定通知書(様式第8号)を交付するものとする。

(常用就職及び就労収入の報告)

第6条 受給者は、給付金の支給決定後、施行規則の規定による期間の定めがない労働契約又は6箇月以上の労働契約による就職(以下「常用就職」という。)をした場合、常用就職届(様式第9号)を市長に提出し、常用就職の報告をしなければならない。

2 前項の報告をした受給者は、報告を行った月以降、収入額を確認することができる書類を市長に提出しなければならない。

(支給額の変更)

第7条 受給者は、給付金の支給対象賃貸住宅の家賃額が変更された場合等、支給額の変更が必要となった場合は、住居確保給付金変更支給申請書(様式第10号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出により支給額の変更が必要と認めた場合は、住居確保給付金変更支給決定通知書(様式第11号)を受給者に交付するものとする。

(支給の停止等)

第8条 受給者は、給付金の支給期間中に、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金の受給が決定した場合、住居確保給付金支給停止届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の停止届の提出により給付金の停止が必要と認めた場合、住居確保給付金支給停止通知書(様式第13号)を受給者に交付するものとする。

3 前項の通知書の交付を受けた受給者は、第1項の受講給付金の受給終了後に給付金の支給の再開を希望する場合は、職業訓練終了時までに、住居確保給付金支給再開届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の再開届の提出により給付金の支給の再開が必要と認めた場合は、住居確保給付金支給再開通知書(様式第15号)を受給者に交付するものとする。

(支給の中止)

第9条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、受給者に住居確保給付金支給中止通知書(様式第16号)を交付し、給付金の支給を中止する。

(1) 誠実かつ熱心に就職活動を行わない場合又は就労支援に関する実施主体の指示に従わない場合

(2) 常用就職し、就労に伴い得られた収入が、中止基準額を超えた場合

(3) 住居から退去した場合(借主の責によらず転居せざるを得ない場合又は市内での転居が適当である場合を除く。)

(4) 虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合

(5) 禁錮刑以上の刑に処された場合

(6) 受給者又は受給者と生計を一にする同居の親族が暴力団員と判明した場合

(7) 生活保護費を受給した場合

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が給付金の支給の中止が必要と認める場合

2 市長は、前項第4号に該当したことにより、給付金の支給が中止となった受給者に対し、既に支給した給付金の全額又は一部を返還させるものとする。

(支給期間の延長等)

第10条 受給者は、支給期間中に常用就職ができなかった場合において、施行規則第10条各号(第1号を除く。)のいずれにも該当し、支給期間の延長を希望するときは、支給期間の最終の月の末日までに、生活困窮者住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(様式第17号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出により引き続き給付金の支給が受給者の就職の促進に必要であると認めたときは、住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)(様式第18号)を受給者に交付するものとする。

3 支給期間の延長は、3箇月を限度に2回まで行うものとする。

(給付金の再支給)

第11条 市長は、受給者が常用就職後に解雇(受給者本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)されたことにより、給付金支給対象者の要件に該当した場合は、給付金を再支給することができる。ただし、第9条各号(第3号を除く。)のいずれかに該当し、給付金の支給が中止となった受給者には再支給しないものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日に施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(平28規則18・一部改正)

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(平28規則18・一部改正)

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佐渡市生活困窮者自立支援法施行細則

平成27年3月31日 規則第27号

(平成28年4月1日施行)