○佐渡市産業振興事業推進懇談会開催要綱
平成27年5月20日
告示第157号
(趣旨)
第1条 この告示は、市の産業振興事業の推進に当たり、関係機関等から意見、助言等を求めるため、佐渡市産業振興事業推進懇談会(以下「懇談会」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。
(意見等を求める事項)
第2条 懇談会において意見、助言等を求める事項は、次のとおりとする。
(1) 産業振興事業に関する補助金の採択に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、産業振興事業の推進に関し、市長が必要と認める事項に関すること。
(参加者)
第3条 市長は、次に掲げる機関等から、おおむね5人程度懇談会への参加を求めるものとする。
(1) 事業推進に関係する団体
(2) 学識経験又は知識を有する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(関係者の出席)
第4条 市長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(開催通知)
第5条 市長は、懇談会の開催日時、場所、意見等を求める案件その他必要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。
(守秘義務)
第6条 懇談会の出席者は、この懇談会で知り得た秘密を漏らしてはならない。懇談会が終了した後も、同様とする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、懇談会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平29告示142・旧第8条繰上)
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第142号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。