○佐渡市営住宅家賃の減額及び徴収猶予に関する要綱
平成27年7月9日
告示第170号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐渡市営住宅条例(平成16年佐渡市条例第283号)第17条第1号から第4号までの規定、佐渡市営定住促進住宅条例(平成16年佐渡市条例第285号)第7条第1号及び第2号の規定及び佐渡市特定公共賃貸住宅条例(平成16年佐渡市条例第286号)第16条第1号から第3号までの規定により、家賃の減額及び徴収猶予をする場合における基準、手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(家賃の減額)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を減額するものとする。ただし、正当な理由がなく家賃を滞納している者は、この限りでない。
(1) 入居者(同居者を含む。以下この号及び第5条において同じ。)の収入(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する所得金額(入居者に過去1年間の傷病者の恩給及び年金、遺族の恩給及び年金その他の所得税が非課税となっている年金及び給付金がある場合は、その合計額を所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額とみなして当該所得金額を算出する際の収入金額に加算するものとする。)から政令第1条第3号イからトまでに掲げる額を控除した額を12で除して得た額をいう。以下同じ。)が、次条第2号の規定による減額基準に該当するとき。
(2) 入居者又は同居者が、疾病又は傷害により長期にわたり療養する必要があり、そのための支出を控除すれば、収入が次条第2号の規定による減額基準に該当するとき。
(3) 入居者又は同居者が、災害により容易に復旧し難い損害を受け、そのための支出を控除すれば、収入が次条第2号の規定による減額基準に該当するとき。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者は、家賃が「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号)別表第3の2の規定に基づき、厚生労働大臣が別に定める住宅扶助の限度額を超えるとき。
(令3告示107・一部改正)
(減額基準)
第3条 家賃の減額の基準及びその額は、次に定めるところによる。
(1) 生活保護を受けている者で家賃が前条第4号に規定する住宅扶助の限度額を超えるときは、その超えた額を減額する。
(2) 前号以外にあっては、家賃に次に掲げる表の収入額の区分に応じた減額率を乗じて得た額(乗じて得た額に100円未満の端数金額があるときは、これを切り上げた額)を減額する。この場合において、減額後の家賃が同表の最低家賃に満たないときは、この最低家賃を減額後の家賃とする。
区分 | 減額率 | 最低家賃 |
収入額 0~20,000円 | 50% | 4,000円 |
収入額 20,001~30,000円 | 40% | 6,000円 |
収入額 30,001~40,000円 | 30% | 8,000円 |
収入額 40,001~50,000円 | 20% | 10,000円 |
収入額 50,001~60,000円 | 10% | 12,000円 |
(令3告示107・一部改正)
(減額の期間)
第4条 家賃を減額する場合の期間は、月を単位として1年以内とする。ただし、必要と認められるときは、これを更新することができる。
(令3告示107・一部改正)
2 市長は、前項の規定により家賃を減額しないこととした場合、家賃の徴収を猶予するものとする。この場合において、家賃を猶予する期間については、その都度市長が定めるものとする。
(申請手続)
第6条 家賃の減額又は徴収猶予(以下「減額等」という。)の措置を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、市長が別に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 収入を証する書類
(2) 収入減少、生活困窮等の原因となる事実を証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請の内容を審査の上、減額等の措置の可否を決定したときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を市長が別に定める決定通知書により申請者に通知するものとする。
(原因消滅の届出義務)
第7条 減額等の措置を受けている入居者は、当該措置を受けている原因が消滅し、当該措置を受ける必要がなくなったときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
(減額等の取消し)
第8条 市長は、減額等の措置を受けている入居者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該措置の決定を取り消すものとする。
(1) 申請書に事実と異なる虚偽の記載をし、その他不正な行為によって減額等を受けたとき。
(2) 前条の規定による届出をしていない事実が判明したとき。
(3) 入居者が、佐渡市営住宅条例第45条第1項、佐渡市営定住促進住宅条例第14条第1項又は佐渡市特定公共賃貸住宅条例第32条第1項の規定による明渡しの請求を受けたとき。
2 前項第1号の規定に該当することにより当該決定を取り消された入居者については、佐渡市営住宅条例第65条、佐渡市営定住促進住宅条例第18条又は佐渡市特定公共賃貸住宅条例第43条に規定する罰則を適用する。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月19日告示第107号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。