○佐渡市文化芸術振興費補助金交付要綱
平成27年7月1日
教育委員会告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業国庫補助要項(平成27年2月2日文化庁長官決定。以下「文化庁要項」という。)に基づき、博物館等による地域に存する文化財の公開促進及び学芸員等の人材育成等、博物館等を活用・強化する取組を支援するために必要な経費に対する補助に関し、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示で使用する用語は、文化庁要項において使用する用語の例による。
(補助金交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、構成員に歴史博物館又は美術系若しくは歴史系の部門を有する総合博物館を含む実行委員会等とする。
(補助金の対象事業及び経費)
第4条 この補助金の交付の対象は、文化庁の文化芸術振興費補助金地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業において、本市が交付決定を受けたもののうち、次に掲げる事業(これらの事業を実施する上で必要な調査研究を含む。)とする。ただし、日常的に行うことが予定されている博物館資料を豊富に収集し、保管し、及び展示する等の事業については対象外とする。
(1) 地域とともにある歴史博物館事業
ア 地域との共働による地域文化活動
イ 地域へのアウトリーチ活動
ウ ボランティア交流
(2) 地域のグローバル化拠点としての歴史博物館事業
ア 国際会議の招致及び開催
イ 海外の歴史博物館との交流(学芸員の招へい、派遣等)
(3) 人材育成に貢献する歴史博物館事業
ア 大学と連携した世界で活躍する文化人材育成プログラムの開発
イ 社会人ほか多様な対象者のための学習講座の実施
ウ 学校と連携した地域文化の担い手の育成(地域の子供を対象とした取組等)
(4) 新たな機能を創造する歴史博物館事業
ア 他分野との連携及び融合による活動
イ 文化財の新たな保存管理の手法の開発
ウ 障害者の芸術活動支援、鑑賞活動支援等の事業
2 補助事業を実施するために必要な経費のうち、この補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、次のとおりとする。
対象経費の区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
主たる事業費 | 賃金、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費及び原材料費 | 補助対象経費の10分の10以内の額 |
事務経費 | 賃金、共済費、旅費、需用費及び役務費 | 補助対象経費の10分の10以内の額 |
(交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、文化芸術振興費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 実行委員会概要
(2) 収支予算書
(3) 事業計画書
(4) 明細書
(5) 旅費計算書
(6) 実行委員会の規約等並びに役員及び職員の名簿
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める書類
(交付の条件)
第7条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 補助事業者は、補助事業の遂行の状況に関し、市長に報告すること。
(2) 補助事業の内容の変更により補助対象経費が20%を超えて増減する場合には、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。
3 市長は、前項の規定により変更又は中止を承認する場合は、当該交付決定の内容及びこれに付した条件を変更することができる。
(補助金の概算払)
第9条 交付決定者は、補助金の概算払を受けようとする場合、文化芸術振興費補助金概算払交付請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助事業が終了したときは、速やかに文化芸術振興費補助金実績報告書(様式第6号)により次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成27年7月1日から施行する。