○佐渡市職員の行動規準及び責務等に関する条例
平成27年12月28日
条例第42号
(目的)
第1条 この条例は、市民の信頼を得るために必要な職員の行動規準及び市政を担うものの責務について明らかにし、もって市民の負託に応え得る健全な市政運営の確保を図ることを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する市の職員
(2) 指定管理者等 次に掲げるものをいう。
ア 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者で市の公の施設の管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)並びにその役員及び当該管理の事務に従事する者(以下「管理事務従事者等」という。)
イ 市の事務を受託するもの(以下「事務受託者」という。)並びにその役員及び当該受託した事務に従事する者(以下「受託事務従事者等」という。)
ウ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第2条第2号に規定する派遣労働者で市の事務に従事するもの(以下「派遣労働者」という。)
(3) 職員等 職員及び指定管理者等をいう。
(4) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及び同条第2項の規定により同条第1項に規定する権限を委任された者をいう。
(5) 要望等 職員等以外のものが職員等に対して行う当該職員等の職務に関する要望、提言、提案、相談、意見、苦情、依頼その他これらに類するものをいう。
(6) 法令等 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び規則(規程を含む。)並びに市の機関がその職務を執行するために定める基準をいう。
(7) 不当要求行為 次に掲げるものをいう。
ア 正当な理由なく次に掲げることを求める行為
(ア) 特定の者に対して著しく有利又は不利な取扱いをすること。
(イ) 特定の者に対して義務のないことを行わせ、又はその権利の行使を妨げること。
(ウ) 職務上知ることのできた秘密を漏らすこと。
(エ) 執行すべき職務を行わないこと。
イ 職員等の公正な職務の執行を妨げることが明白である要望等をする行為
ウ 暴力又は乱暴な言動その他の社会的相当性を逸脱する手段により要望等をする行為
(8) 公益目的通報 職員等が、市政運営上の法令違反又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与える行為(不作為を含む。以下「違法行為等」という。)が生じ、又は生じようとしていると思料するときに、不正防止のために行う内部通報をいう。ただし、不正に利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で行うものを除く。
(行動規準)
第3条 職員は、市民全体の奉仕者であることを深く自覚し、正当な理由なく一部に対してのみ有利又は不利な取扱いをする等の差別的扱いをしてはならず、常に市民の立場に立って公正かつ親切な態度で職務を遂行しなければならない。
2 職員は、公私の別を明らかにするとともに、その職務又は地位を私的な利益のために用いてはならない。
3 職員は、職務に関する権限行使に当たっては、その関係者から贈与を受ける等の市民の疑惑又は不信を招くような行為をしてはならない。
4 職員は、職務上知ることのできた情報を適正に管理することにより、公正な職務の執行を損なわないようにしなければならない。
5 職員は、職務の遂行に当たっては、法令を遵守し、上司の指示に従うとともに、不当な要求に対しては毅然として対応しなければならない。
6 職員は、市民に対し、その職務についての説明する責務を全うし、行政の透明化を図ることにより市政に対する理解と協力を得られるよう努めなければならない。
7 職員は、自らの言動が市政に対する市民の信頼に影響を及ぼすことを認識し、常に良識ある行動をとらなければならない。
(任命権者の責務)
第4条 任命権者は、第1条の目的を達成するため、職員に対し適宜研修を実施する等意識の啓発及び人材の育成に努めるとともに、市民の負託に応えるために必要な措置を積極的に講じなければならない。
(管理監督者の責務)
第5条 職員を管理し、又は監督する地位にある職員(以下「管理監督者」という。)は、その管理し、又は監督する職員が第3条に規定する行動規準に従って行動するよう適切に指導を行うとともに、自ら職員の模範となるよう行動しなければならない。
(指定管理者等の責務)
第6条 指定管理者等は、市の事務を担うものとしての責任を自覚し、市政に対する市民の信頼を損なうことのないよう、この条例の趣旨に従って行動しなければならない。
(法令遵守審査会)
第7条 公益目的通報及び不当要求行為に関する調査、審査等を行うため、佐渡市法令遵守審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、副市長及び総務課長並びに法令に関し専門的知識を有する者で組織する。
3 法令に関し専門的知識を有する者である委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(平29条例7・令元条例1・一部改正)
(公益目的通報)
第8条 職員は、違法行為等を知見したときは、公益目的通報をしなければならない。
2 指定管理者等は、公益目的通報をすることができる。
3 職員等は、公益目的通報をする場合は、誠実に行うものとし、この制度を濫用してはならない。この場合において、職員等は、公益目的通報に係る事実が確実にあると信ずるに足りる相当な根拠を審査会に示さなければならない。
4 公益目的通報は、原則として実名によるものとする。ただし、匿名によることを妨げない。
(公益目的通報に係る審査会の職務)
第9条 審査会は、公益目的通報を受けたときは、当該公益目的通報の内容について速やかに調査を行うものとする。
2 審査会が行う調査は、公益目的通報の対象になっている者に対しては、原則として意見陳述の機会を与える等慎重な手続により実施するものとする。
3 審査会は、審査の結果、公益目的通報の事実があると認めるときは是正措置等についての意見を、該当する事実がないと認めるとき又は調査を尽くしても当該事実の存否が明らかにならないときはその旨を、任命権者に報告するものとする。
4 審査会は、審査の結果について公益目的通報をした職員等(以下「通報者」という。)に通知しなければならない。ただし、匿名の通報者又は報告を希望しない通報者に対しては、この限りでない。
(公益目的通報に係る措置等)
第10条 任命権者は、審査会の報告を受けたときは、速やかに審査の結果に基づいて必要な事実の確認を行うとともに審査会の意見を尊重し、違法行為等を是正し再発を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
2 任命権者は、通報者(職員に限る。)に対して公益目的通報をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いもしてはならない。
3 指定管理者若しくは事務受託者又は派遣労働者に係る労働者派遣(労働者派遣法第2条第1号に規定する労働者派遣をいう。)を行う者は、その使用している者が公益目的通報を行ったことを理由として、当該その使用している者に対して、不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
(不当要求行為の報告)
第11条 職員は、不当要求行為があったときは、公正な職務の遂行を確保するために記録し、管理監督者に報告するものとする。
(1) 管理事務従事者等 指定管理者
(2) 受託事務従事者等 事務受託者
(3) 派遣労働者 派遣労働者を指揮し、又はこれに対し命令する地位にある者
3 前項の規定による報告を受けた者は、その対応した結果について市に報告するものとする。
2 審査会は、前項の規定による調査及び審査の結果に基づき、不当要求行為に係る措置についての意見を付して、任命権者に報告するものとする。
(不当要求行為に対する措置)
第13条 任命権者は、前条第2項の規定による報告を審査会から受けたときは、審査会の意見を尊重し、速やかに当該不当要求行為を行ったものに対し警告する等必要な措置をとるものとする。この場合において、任命権者は、必要があると認めるときは、当該不当要求行為を行ったものの氏名、警告の内容その他の事項について公表することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月1日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。