○佐渡市職員の行動規準及び責務等に関する条例施行規則
平成27年12月28日
規則第35号
(目的)
第1条 この規則は、佐渡市職員の行動基準及び責務等に関する条例(平成27年佐渡市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号及び佐渡市行政手続条例(平成16年佐渡市条例第20号。以下「手続条例」という。)第2条第4号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(事業者等とみなされる者を除く。以下この条において同じ。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は個人
(2) 補助金等(佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)第2条第1項に規定する補助金等をいう。)を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は個人
(3) 立入検査、監査又は監察(法令(手続条例第2条第2号に規定する法令をいう。)の規定に基づき行われるものに限る。以下この号において「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は個人
(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号及び手続条例第2条第5号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき事業者等又は個人
(5) 行政指導(手続条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は個人
(6) 市の支出の原因となる契約に関する事務又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等、当該契約の申込みをしている事業者等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等
2 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。
3 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者であるものとみなす。
(禁止行為)
第4条 条例第3条第3項の市民の疑惑又は不信を招くような行為として禁止されるものは、次のとおりとする。
(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。
(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
(6) 利害関係者から供応接待を受けること。
(7) 利害関係者と共に飲食をすること。
(8) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。
(9) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。
(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
(2) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。
(4) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓又は簡素な飲食物の提供を受けること。
(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者と共に自己の費用を負担して簡素な飲食以外の飲食をすること。ただし、公正な職務の執行に対する市民の疑惑又は不信を招くおそれがないとして任命権者が認めるものに限る。
3 第1項の規定の適用については、職員が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。
(法令遵守審査会)
第6条 佐渡市法令遵守審査会(以下「審査会」という。)に委員長を置き、副市長をもって充てる。ただし、第4項前段に規定する場合において、副市長が委員を除斥されたときは、委員の互選によるものとする。
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 任命権者は、委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき又は委員に職務上の義務違反その他委員としてふさわしくない行為があると認めるときは、解嘱することができる。
4 委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害のある事件(以下「欠格事件」という。)については、調査及び審査(以下「調査等」という。)をすることができない。この場合において、任命権者は欠格事件に係る調査等のために、委員を選任することができる。
5 前項の欠格事件に係る調査等のために選任された委員の任期は、当該調査等に係る期間とする。
6 審査会の会議は、委員全員の出席をもって開催するものとする。ただし、やむを得ない事情のある場合は、この限りでない。
7 審査会の会議は、非公開とする。ただし、審査会が必要と認める場合には、公開することができる。
(公益目的通報の手続等)
第7条 公益目的通報は、公益目的通報書(別記様式)により行うものとする。
2 審査会は、公益目的通報に係る事実について、現に調査等を行い、又は既に調査等が終了している事実のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、調査等を行わない。
(1) 現に地方自治法第242条第1項の規定による請求が行われている事実又は既に同条第5項の監査が終了している事実
(2) 係争中の事項に係る事実又は既に判決、裁決等が行われた事項に係る事実
(3) 現に刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第230条の告訴又は同法第239条の告発がされている事実
(4) 地方自治法第138条の4第3項の附属機関において、現に調査等が行われ、又は既に調査等が終了している事実
(5) 一定の事実について既に是正等のための措置が講ぜられている場合における当該一定の事実
(令2規則16・一部改正)
(公益目的通報に関する相談)
第8条 職員等は、公益目的通報をしようとする内容について、あらかじめ審査会の委員の意見を聴きたいときは、審査会の委員に対して意見を求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。