○佐渡市市税に係る行政手続等における情報通信の技術利用に関する要綱

平成27年12月28日

告示第216号

(目的)

第1条 この告示は、佐渡市税条例施行規則(平成16年佐渡市規則第56号。以下「規則」という。)第5条の2の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して行わせることができる市税等に係る申告等の手続について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めところによる。

(1) 申告等 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)又は佐渡市税条例(平成16年佐渡市条例第63号。以下「条例」という。)の規定により納税者又は特別徴収義務者が市長に対して行う申告、申請、請求その他の書類及び市長が市民税の賦課徴収に関して必要と認める書類の提出をいう。

(2) 地方税電子化協議会 都道府県及び市町村が地方税ポータルシステムの共同開発、共同運営等を行うために設立された一般社団法人地方税電子化協議会をいう。

(3) 地方税ポータルシステム 地方税電子化協議会が提供する都道府県及び市町村が電子情報処理組織を使用して申告等を行わせるシステムいう。

(4) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(5) 電子証明書 電子署名を行った者であることを確認するために作成された電磁的記録で、次のいずれかに該当するものをいう。

 電子署名に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書

 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項に規定する電子証明書

 及びに掲げるもののほか、これらと同様の機能を有する電磁的記録として地方税電子化協議会が定める電子証明書

(6) 利用者ID 地方税ポータルシステムの利用者を特定するため当該利用者に付与する符号をいう。

(7) 暗証番号 地方税ポータルシステムの利用者を特定する際のセキュリティの確保を目的として当該利用者に付与する符号をいう。

(8) 利用者用ソフトウェア 地方税ポータルシステムを利用して申告等を行うための入出力用プログラムをいう。

2 前項に規定するもののほか、この告示で使用する用語は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)及び条例で使用する用語の例による。

(対象とする申告等)

第3条 規則第5条の2の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができる申告等(以下「電子申告等」という。)は、別表に掲げる申告等とする。

(事前届出)

第4条 電子申告等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ市長に届け出なればならない。

(1) 氏名及び住所又は名称及び所在地(税理士法(昭和26年法律第237号)第3条第1項に規定する税理士の資格を有する者ついては、氏名及び住所)

(2) 対象とする申告等の範囲

(3) 前2号に掲げるもののほか、申告等について必要となる事項

2 前項の規定による届出は、当該届出に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて、地方税ポータルシステムを利用して送信することにより行うものとする。ただし、次条第2項の申告等を行う場合においては、同項の委嘱をして申告等を行おうとする者に係る届出は、電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略できるものとする。

3 市長は、第1項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、利用者ID及び暗証番号を通知し、利用者用ソフトウェアを提供するものとする。

4 前項の利用者ID及び暗証番号並びに利用者用ソフトウェアは、地方税電子化協議会に参加する都道府県及び市町村が共同で利用できる標準仕様に基づくものとする。

5 第3項の規定にかかわらず、第1項の規定による届出をした者が本市以外の地方税電子化協議会に参加する団体から利用者ID及び暗証番号の通知を受けているときは、利用者ID及び暗証番号を通知しないものとする。

6 第1項の規定による届出をした者は、当該届出事項に変更が生ずることとなったときは、遅滞なく、その旨を地方税ポータルシステムを利用して市長に届け出なければならない。

(電子情報処理組織による申告等)

第5条 電子情報処理組織を使用して第3条に規定する申告等を行う者は、前条第3項の利用者用ソフトウェア又はこれと同様の機能を有するものを用いて、地方税ポータルシステム及び電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、法令等により当該申告等において書面等に記載すべきこととされている事項並びに同項により通知された利用者ID及び暗証番号を入力して、当該申告等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該申告等を行うものとする。

2 前項の場合において、税理士法第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成の委嘱を受けた者が電子情報処理組織を使用して当該申告等を行う場合においては、当該税務書類の作成を委嘱した者に係る電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略することができる。

3 前2項の申告等が行われる場合において、法令等の規定により添付すべきこととされている書面等(以下この項において「添付書面等」という。)に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力した場合は、当該添付書面等の提出に代えることができる。

4 電子申告等が行われる場合において、添付書面等が登記事項証明書であるときは、市長は電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報を、同法第3条第1項の規定による指定を受けた者から送信させることをもって、当該添付書面等の提出に代えさせることができる。

5 電子申告等の到達については、本市の電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時点において、民法(明治29年法律第89号)第97条第1項に規定する到達があったものとみなす。

(その他)

第6条 地方税ポータルシステムの利用に当たっては、地方税電子化協議会が定める地方税ポータルシステム利用規約を遵守するものとする。

2 この告示に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

申告等

根拠等

給与支払報告

法第317条の6第1項及び第3項

給与支払報告等に係る給与所得者異動届出

法第317条の6第2項、第321条の4第5項及び第321条の5第3項

公的年金等支払報告

法第317条の6第4項

退職所得に係る納入申告

法第328条の5第2項

退職所得者の特別徴収票の提出

法第328条の14

法人市民税の申告

法第321条の8第1項、第2項、第4項、第5項、第24項及び第26項から第28項まで、第321条の13第1項並びに条例第48条第1項

法人設立・設置届出

法第317条の2第8項及び条例第36条の2第9項

法人異動届出

法第317条の2第8項及び条例第36条の2第9項

償却資産の申告

法第383条

税務代理における書面の提出等

税理士法第30条並びに第33条の2第1項及び第2項

佐渡市市税に係る行政手続等における情報通信の技術利用に関する要綱

平成27年12月28日 告示第216号

(平成27年12月28日施行)