○佐渡市保育園の民間移管に関する事業者選定委員会設置要綱

平成27年10月22日

告示第196号

(設置)

第1条 佐渡市保育園の設置運営を民間事業者に移管するに当たり、当該民間事業者選定のため、佐渡市保育園の民間移管に関する事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 選定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 事業者評価基準に関すること。

(2) 応募書類及び応募業者の提案等の審査及び評価並びに採点に関すること。

(3) 移管先事業者の選定審査に関すること。

(4) 前号に掲げるもののほか、民間移管に関し、必要な事項

(組織)

第3条 市長は、次に掲げる者のうちから選定委員として選任するものとする。

(1) 保育に関する学識経験を有する者

(2) 法人会計に関する専門知識を有する者

(3) 保護者の代表者

(4) 民生委員児童委員

(5) 市職員

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(選任期間)

第4条 委員の選任期間は、選任の日から移管事業者の選定が終了する日までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 選定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、選定委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことはできない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 選定委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(委員の責務)

第7条 委員は、第2条に規定する所掌事項について公正かつ公平に行わなければならない。

2 委員は、直接又は間接を問わず、民間移管する保育園の設置運営者の公募(以下この項において「公募」という。)に参加し、又は特定の事業者の公募に関与してはならない。

(秘密の保持)

第8条 委員及び選定委員会に出席した者は、選定委員会の会議の内容その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議の公開等)

第9条 会議は非公開とする。ただし、審査の経過及び結果は公表する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

(平29告示142・旧第11条繰上)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第142号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

佐渡市保育園の民間移管に関する事業者選定委員会設置要綱

平成27年10月22日 告示第196号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成27年10月22日 告示第196号
平成29年3月31日 告示第142号