○佐渡市中小企業・小規模企業振興条例

平成28年3月24日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、佐渡市の産業振興に果たす中小企業の役割の重要性に鑑み、佐渡市の中小企業の振興に関する基本的事項を定めることにより、中小企業の基盤の強化及び持続的な発展を促進し、もって地域経済の活性化及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げるもので、市内に主たる事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者で、市内に主たる事務所又は事業所を有するものをいう。

(3) 商店街組織 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定する事業協同組合(商業に係るものに限る。)又はこれに類するものであって、市内において小売業並びに卸売業及びサービス業その他の商業の機能が集積している地域において事業を営んでいるものをいう。

(4) 中小企業に関係する団体 商工会、事業協同組合その他市内における中小企業の振興及び商店街の活性化に寄与する団体

(基本理念)

第3条 中小企業の振興は、地域経済の継続的な発展、創業及び第二創業(既に事業を営んでいる中小企業が先代から事業を引き継いだ場合等において、事業の形態の転換又は新しい事業若しくは分野に進出することをいう。)の促進並びに地域社会の発展を目標に、中小企業者が互いに連携して、中小企業を取り巻く社会・経済環境を改善し経営を安定させ、経済の繁栄を目指すことを基本とする。

2 中小企業の振興は、中小企業者による自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重し、推進することを基本とする。

3 中小企業の振興は、中小企業者が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的な認識の下に行われなければならない。

4 中小企業の振興は、中小企業者の特性に応じた総合的な施策を、国、新潟県及び中小企業に関係する団体の協力を得ながら、中小企業者、市民及び市が一体となって推進しなければならない。

(市の役割)

第4条 市は、中小企業の振興及び商店街の活性化に関する施策を実施するとともに、中小企業者及び商店街の実態を的確に把握し、意見を適切に反映するよう努めるものとする。

2 市は、施策を実施するために必要な財政上の措置を講じ、中小企業者及び商店街に対する支援を行うよう努めるものとする。

3 市は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、市産品の利活用の推進及び中小企業者の受注機会の増大に努めるものとする。

4 市は、経営資源の確保が特に困難であることが多い小規模企業者の事情を理解し、技術の向上並びに安定的な雇用の維持及び確保を含む事業の継続的な発展に資する支援を行うよう努めるものとする。

(中小企業者の役割)

第5条 中小企業者は、事業活動を行うに当たっては、経営基盤の強化、技術の継承、人材の育成、雇用の促進及び従業員の福利厚生の充実に取り組むことにより、強靱な経営体質をつくるよう努めるものとする。

2 中小企業者は、地域社会を構成する一員として、社会的責任を自覚し、地域社会との調和を図り、地域経済の活性化に中小企業者の立場から提言し、豊かで住みよい地域づくりの実現に貢献するよう努めるものとする。

3 中小企業者は、地域経済の振興を図るため、市産品の積極的な利活用及び中小企業に関係する団体への加入に努めるものとする。

4 中小企業者は、相互に連携を図りながら、中小企業の振興に取り組むよう努めるものとする。

(小規模企業者の役割)

第6条 小規模企業者は、地域の特性を生かした事業活動に取り組むとともに、地域経済社会の担い手として経済社会情勢の変化に対応して事業の持続的な発展を図るため、自主的に円滑かつ着実な事業運営に努めるものとする。

(商店街組織の役割)

第7条 商店街組織は、中小企業者の創意工夫による良質な商品及び魅力あるサービスを提供するための環境整備に努めるものとする。

2 商店街組織は、地域コミュニティ形成の担い手として、安心安全な地域づくりへの貢献に努めるものとする。

3 商店街組織は、地域経済の振興に寄与するため、市が行う商業の振興に関する施策及び中小企業に関係する団体が行う活動の推進に当たり、市及び中小企業に関係する団体と相互に連携を図るよう努めるものとする。

(中小企業に関係する団体の役割)

第8条 中小企業に関係する団体は、中小企業者の経営の向上に資するため、積極的な中小企業者の支援に取り組むこととし、市が行う中小企業の振興及び商店街の活性化に関する施策の推進に当たり、市と連携を図るよう努めるものとする。

(市民の理解及び協力)

第9条 市民は、中小企業者及び商店街の活動が地域社会の発展及び市民生活の向上に重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業者が市内で生産し、製造し、加工し、又は販売する商品及び提供するサービスを利用することにより、中小企業及び商店街の成長発展を促すよう努めるものとする。

(基本計画の策定)

第10条 市長は、中小企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、中小企業の振興及び商店街の活性化に関する基本計画を策定するものとする。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

佐渡市中小企業・小規模企業振興条例

平成28年3月24日 条例第19号

(平成28年4月1日施行)