○佐渡市障害児通所給付の支給等に関する規則
平成28年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の2に規定する障害児通所給付費の支給に係る事務について、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)その他特別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給決定等の申請)
第2条 法第21条の5の6第1項の規定による通所給付決定の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(障害児支援利用計画案の提出依頼等)
第3条 法第21条の5の7第4項に規定する障害児支援利用計画案の提出の依頼は、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第2号)により障害児の保護者に通知するものとする。
3 通所給付決定保護者は、同一の月に受ける指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)について、法第21条の5の3第2項第2号に規定する障害児通所支援負担上限月額(以下「負担上限月額」という。)を超えると見込まれるときは、利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(様式第6号)により、利用者負担の上限額を管理する者を市長に届け出なければならない。
(支給決定の変更申請)
第5条 法第21条の5の8第1項に規定する支給決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)によるものとする。
2 前項の規定は、負担上限月額の変更の申請に準用する。
2 前項の規定は、負担上限月額の変更の決定に準用する。
(支給決定の取消しの通知)
第7条 法第21条の5の9第1項の規定による通所給付決定の取消しの通知は、障害児通所給付費支給決定取消通知書(様式第11号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第8条 省令第18条の6第7項に規定する申請内容の変更の届出書は、障害児通所給付費申請内容変更届出書(様式第12号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第9条 省令第18条の6第9項に規定する受給者証の再交付の申請は、障害児通所受給者証再交付申請書(様式第13号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給申請等)
第10条 法第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第14号)によるものとする。
(高額障害児給付費の支給申請等)
第11条 法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。
(障害児通所給付費等の額の特例)
第12条 法第21条の5の11第1項の規定による障害児通所給付費等の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費利用者負担額減額・免除申請書(様式第20号)に市長が必要と認める書類等を添えて申請するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給申請等)
第13条 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第23号)によるものとする。
4 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者は、障害児支援利用計画の作成を依頼する事業所が決まり次第、速やかに障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第26号)を市長に提出するものとする。事業所を変更する場合も、同様とする。
(障害児相談支援給付費の支給の取消し)
第14条 省令第25条の26の4第2項に規定する障害児相談支援給付費の支給を行わないことと決定したときの通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第27号)によるものとする。
(モニタリング期間の変更の通知)
第15条 市長は、法第6条の2の2第8項に規定する厚生労働省で定める期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第28号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。