○佐渡市職員宿舎管理要綱

平成25年3月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市の職員宿舎(以下「宿舎」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、「宿舎」とは、市が借り受けた建物で職員の居住の用に供し、又は供しようと決定した住宅及びこれに付帯する駐車場その他の工作物等をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。

(入居資格)

第3条 宿舎に入居することができる職員は、次の各号のいずれかに該当する者で、市長が特に必要と認めたものとする。

(1) 1年以上の長期研修等により市外へ派遣した職員

(2) 前号に掲げる職員に準ずる職員

(事務の総括)

第4条 宿舎に関する事務の総括は、総務課長が行うものとする。

(宿舎管理者)

第5条 宿舎管理に関する事務は、総務課長が指定する者(以下「宿舎管理者」という。)が行う。

(宿舎台帳)

第6条 宿舎管理者は、宿舎台帳を備え付け、内容に変更が生じたときは修正しなければならない。

2 前項の宿舎台帳は、市が建物を借り受ける際に作成する契約書その他の書類をもって、これに代えることができる。

(入居の手続)

第7条 宿舎に入居する職員(以下「入居者」という。)は、入居届を宿舎管理者を経て総務課長に提出しなければならない。

2 前項の入居届は、入居者が入居の際に作成する契約書その他の書類をもって、これに代えることができる。

(住居手当)

第8条 佐渡市職員の住居手当に関する規則(平成16年佐渡市規則第43号)第2条第1号の規定により、入居者には住居手当を支給しない。

(貸付料の額)

第9条 貸付料は、月額とし、市が宿舎を借り受けるに当たり毎月支払う家賃の額の一割の額とする。

(貸付料の納入)

第10条 入居者は、入居の日の属する月の翌月分(入居の日がその月の初日の場合は、入居の日の属する月分)から退居(宿舎からの退居をいう。以下同じ。)の日の属する月分までの貸付料を納入するものとする。

2 入居者は、貸付料をその月の末日までに納入しなければならない。

(貸付料の減免)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付料の減免をすることができる。

(1) 入居者の責めに帰すべき理由によらないで相当期間宿舎を使用することができないとき。

(2) 入居者が災害を受け、貸付料の支払が困難であると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に減免が必要と認められるとき。

(入居者の管理義務)

第12条 入居者は、宿舎の使用について善良な管理者の注意をもってこれを正常な状態において維持管理しなければならない。

(転貸等の禁止)

第13条 入居者は、宿舎を他の者に利用させてはならない。

2 入居者は、宿舎を設置目的以外の用途に使用し、又は増改築若しくは模様替えをしてはならない。

(原形復旧)

第14条 入居者が自己の責めに帰すべき理由によって宿舎を滅失、損傷又は汚損したときは、直ちに宿舎管理者に届け出るとともに、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、宿舎管理者がその滅失、損傷又は汚損が入居者の故意又は重大な過失によらないと認めるときは、全部又は一部について免除することができる。

(入居者の費用負担)

第15条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、市長が必要と認めるときは、その費用の一部を市が負担することができる。

(1) 電気、ガス、水道、電話及び下水道の使用料

(2) 共同施設の使用に要する費用

(3) 駐車場の使用料(家賃に含まれる場合を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、入居者が負担することが相当と認められる費用

(退居)

第16条 入居者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その該当することとなった日から10日以内に宿舎から退居をしなければならない。ただし、宿舎管理者の承認を得た場合は、この限りでない。

(1) 職員でなくなったとき。

(2) 配置換えその他の事由により宿舎に入居する必要がなくなったとき。

(退居の手続)

第17条 入居者は、退居をしようとするときは、退去届を退居をする日の5日前までに宿舎管理者に提出し、検査を受けなければならない。

2 前項の退居届は、入居者が退居の際に作成する書類等をもって、これに代えることができる。

(宿舎の明渡請求)

第18条 宿舎管理者は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し宿舎の明渡しを請求することができる。

(1) 貸付料を3月以上滞納したとき。

(2) 市において宿舎を廃止する必要が生じたとき。

(3) 第12条から第14条までの規定に違反したとき。

(立入検査)

第19条 宿泊管理者は、宿舎の管理上必要があると認めるときは、指定した職員に宿舎の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をすることができる。

2 前項の検査において、現に使用している宿舎に立ち入るときは、あらかじめ当該宿舎の入居者の承認を得なければならない。

(その他)

第20条 この訓令に定めるもののほか、宿舎に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に宿舎に入居している者については、この訓令の規定により入居した者とみなす。

佐渡市職員宿舎管理要綱

平成25年3月1日 訓令第1号

(平成25年3月1日施行)