○佐渡市職員の再任用制度の運用に関する要綱

平成28年2月15日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(再任用職員の任用形態)

第2条 再任用職員の任用形態は、法第22条の4第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用職員」という。)、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項に規定する暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用短時間職員」という。)又は地方公務員法の一部を改正する法律附則第4条第1項又は第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)とする。

2 暫定再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

3 定年前再任用職員及び暫定再任用短時間職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲とする。

(令5訓令15・一部改正)

(任期)

第3条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

2 再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときは、当該再任用職員の任期を1年を超えない範囲内で更新することができる。

3 再任用職員の任期の末日は、原則として当該再任用職員の退職共済年金の一部が支給される年齢となる日以後の最初の3月31日以前とする。

(服務、勤務条件等)

第4条 再任用職員の所属、勤務形態及び勤務時間等は、担当する職務の内容及び当該職務を執行する上での必要性を総合的に勘案して決定する。

2 再任用職員の給料は、その者をもって充てる職の責任の度合い、業務の難易の程度等を勘案し、佐渡市職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第56号。以下「給与条例」という。)第3条に規定する給料表の区分に応じ、再任用職員ごとに決定する。

3 定年前再任用職員及び暫定再任用短時間職員の給料月額は、暫定再任用職員の給料月額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 再任用職員の給与については、前項に定めるもののほか、給与条例の定めるところによるものとする。ただし、再任用職員は、給与条例第4条の規定にかかわらず、昇給しないものとする。

5 再任用職員の旅費については、佐渡市職員の旅費に関する条例(平成16年佐渡市条例第59号)の定めによるものとする。

6 再任用職員の服務、分限、懲戒、災害補償等の人事管理諸制度等の取扱いについては、再任用職員以外の職員の例による。

(令5訓令15・旧第5条繰上・一部改正)

(採用希望者等の申込)

第5条 再任用職員新規者は、再任用希望調査書(様式第1号)を、更新者は、再任用任期更新申出書(様式第2号)を総務課長を経由して市長に提出するものとする。

(令5訓令15・旧第6条繰上)

(選考基準)

第6条 再任用職員の選考及び任期更新の適否の決定は、勤務成績並びに職務遂行能力及び適正の有無に基づくものとし、特に別表に定める基準に基づき、総合的に勘案して判断するものとする。

2 前項の規定による選考を行うに当たっては、再任用希望職員が退職日前5年間(第1号にあっては、退職日前2年間)において、次の各号のいずれかに該当する場合には、選考から除外する。

(1) 療養休暇等(公務災害を除く。)の期間が、通算で6月以上ある者

(2) 懲戒処分(停職以上)を受けた者

(3) 3日以上欠勤のある者

(令5訓令15・旧第7条繰上)

(選考結果の通知)

第7条 市長は、選考結果を再任用選考結果通知書(様式第3号)により、通知するものとする。

(令5訓令15・旧第8条繰上)

(内定の取消し)

第8条 市長は、再任用内定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。

(1) 再任用内定者として不適当と認められるような行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、再任用することが困難な理由があるとき。

(令5訓令15・旧第9条繰上)

(辞退の手続)

第9条 再任用内定者及び再任用の任期の更新が決定した者は、再任用職員としての任用を辞退する場合は、総務課長を経由して市長に再任用等辞退申出書(様式第4号)を提出するものとする。

(令5訓令15・旧第10条繰上)

(退職)

第10条 再任用職員の任期が満了したときは、市長が別に通知することなく退職となるものとする。

2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、総務課長を経由して市長に辞職願を提出しなければならない。

(令5訓令15・旧第11条繰上)

(任用の方法)

第11条 市長は、再任用職員の任用に当たっては、辞令書を交付するものとする。

(令5訓令15・旧第12条繰上)

(人事評価)

第12条 再任用職員の人事評価については、再任用職員以外の職員の例により行うものとする。

(令5訓令15・旧第13条繰上)

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令5訓令15・旧第14条繰上)

この訓令は、平成28年2月15日から施行する。

(令和3年9月13日訓令第15号)

この訓令は、令和3年9月13日から施行する。

(令和5年9月1日訓令第15号)

この訓令は、令和5年9月1日から施行する。

別表(第7条関係)

選考項目

主な基準

勤務実績

退職日以前3年間における人事評価及び退職前の勤務実績

職務遂行能力

職務に必要な知識、技能及び体力(健康状態)を有しているか。

積極性

職務に率先して意欲的に取り組む姿勢があるか。

協調性

再任用職員として意識を切り換え、上司及び同僚と協力して円滑に職務の遂行ができるか。

責任感

担当する職務及び職責について、自己の役割を自覚し、やり遂げようとする姿勢があるか。

職員倫理

職務の規律を遵守し、常に公務員としての自覚のある行動をとっているか。

接遇

市民及び関係者に社会通念上、適切な態度及び言葉遣いで接しているか。

(令3訓令15・全改)

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(令3訓令15・全改)

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(令3訓令15・全改)

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佐渡市職員の再任用制度の運用に関する要綱

平成28年2月15日 訓令第1号

(令和5年9月1日施行)