○佐渡市障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領

平成28年3月24日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、かつ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)を踏まえて、法第7条に規定する事項に関し、次条に定める職員(以下「職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 全ての一般職の職員(再任用職員、非常勤職員、短時間職員等全ての任用形態を含む。)

(2) 市の公の施設の管理を行う指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいい、当該指定管理者から当該管理の事務の再委託を受けたものを含む。)のうち、当該管理の事務に従事する者

(3) 市の事務又は事業を受託するもの(当該事務又は事業を受託するものから当該事務又は事業の再委託を受けたものを含む。)のうち、当該事務又は事業に従事する者

(4) 市の事務に従事する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。)

(不当な差別的取扱いの禁止)

第3条 職員は、法第7条第1項の規定に基づき、その事務又は事業を行うに当たり、障害(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害をいう。以下同じ。)を理由として、障害者(障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの。以下同じ。)でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。この場合において、職員は別に定める留意事項に留意するものとする。

(合理的配慮)

第4条 職員は、法第7条第2項の規定に基づき、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(次条において「合理的配慮」という。)をしなければならない。この場合において、職員は別に定める留意事項に留意するものとする。

(課長等の責務)

第5条 職員のうち、課長等(佐渡市事務決裁規程(令和元年佐渡市訓令第1号)第2条第6号に規定する課長等をいう。以下同じ。)は、法第7条規定する事項に関し、障害を理由とする差別の解消を推進するため、次に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 日常の執務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し、その監督する職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。

(2) 障害者等から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申し出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。

(3) 合理的配慮の必要性が確認された場合、監督する職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。

2 課長等は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(平29訓令12・令元訓令2・一部改正)

(相談体制の整備)

第6条 職員による障害を理由とする差別について的確に対応するため、社会福祉課に相談等を受ける窓口(以下この条において「相談窓口」という。)を設置する。

2 職員は、相談等を受けるに当たり、性別、年齢、状態等に配慮するとともに、対面、電話、ファックス及び電子メールに加え、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段をできる限り用意し、対応するよう努めるものとする。

3 相談窓口に寄せられた相談等は、相談者のプライバシーに配慮しつつ関係者間で情報共有を図り、以後の相談等において活用することとする。

4 相談窓口は、必要に応じ充実を図るよう努めるものとする。

(研修及び啓発)

第7条 市長は、障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要な研修及び啓発を行うものとする。

2 市長は、新たに職員となった者に対しては障害を理由とする差別の解消に関する基本的な事項について、新たに課長等となった職員に対しては障害を理由とする差別の解消等に関し求められる役割について理解させるために、それぞれ研修を実施する。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

佐渡市障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領

平成28年3月24日 訓令第6号

(令和元年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年3月24日 訓令第6号
平成29年3月31日 訓令第12号
令和元年5月31日 訓令第2号