○佐渡市任意団体の会計事務取扱規程
平成28年3月31日
訓令第9号
(目的)
第1条 この訓令は、本市の職員(以下「職員」という。)がその職務と密接に関係する任意団体(以下「任意団体」という。)の会計事務を取り扱う場合における執行体制の明確化並びに会計の適正化及び不正防止を図ることを目的とする。
(届出)
第2条 任意団体の会計事務(以下「会計事務」という。)を受任しようとする課長等(佐渡市事務決裁規程(令和元年佐渡市訓令第1号)第2条第6号に規定する課長等(佐渡市行政組織規則(令和4年佐渡市規則第3号)第9条に規定する施設長を除く。)、佐渡市教育委員会事務局組織規則(平成22年佐渡市教育委員会規則第3号)第5条第1項に規定する所長、佐渡市消防署組織規程(平成16年佐渡市消防本部訓令第1号)第4条第1項の署長、佐渡市消防本部組織規則(平成16年佐渡市規則第203号)第4条第3項の課長、介護老人保健施設すこやか両津事務長、養護老人ホーム待鶴荘施設長及び特別養護老人ホーム歌代の里施設長をいう。以下同じ。)は、毎年度総務課長が指定する期日までに任意団体会計事務等届出書(様式第1号)を提出し、その承諾を得なければならない。
2 総務課長は、前項の承諾に際し、必要な条件を付すことができる。
(平29訓令10・令元訓令2・令4訓令7・一部改正)
(会計事務の方法)
第3条 会計事務の取扱いについては、法令その他別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
2 現金の受払状況を明らかにするため、現金出納簿(様式第2号)を標準様式として備えるものとし、複数の職員で定期的に現金及び現金出納簿の状況を確認するものとする。
3 現金等の収入及び支出については、任意団体が定める規定等に準拠し、かつ、収入伝票・支出伝票(様式第3号)を標準様式として課長等の決裁を受けなければならない。
4 銀行等の口座振替等に必要な伝票への押印は、前項の決裁に併せて、受けるものとする。
5 収入及び支出に際しては、原則として口座振替の方法を用いることとし、立替払をしてはならない。
6 郵便切手、金券等については、受払簿(様式第4号)を標準様式とし、課長等が定期的に残高確認を行うものとする。
7 課長等は、収入及び支出における証拠書類を適正に整理し、保管しなければならない。
8 収入及び支出に係る関係文書の保存年限は、5年とする。ただし、会計事務を任意団体に移管した場合は、この限りでない。
(銀行等預貯金通帳及び証書の作成等)
第4条 課長等は、会計事務を行う場合、銀行等の預貯金通帳又は預貯金証書(以下「通帳等」という。)を作成し、備え付けなければならない。
2 現金、通帳等及び届出印鑑は、施錠可能な場所において保管する。
3 現金及び通帳等は、課長等が指定する者が管理し、届出印鑑は、課長等が管理する。
4 会計事務において、キャッシュカードは作成しないものとする。
(課長等の責務)
第5条 課長等は、現金等の出納又は保管について、公金に準じて厳正に取り扱わなければならない。
2 課長等は、任意団体の自主運営能力の育成等により任意団体に会計事務の移譲を図る等の会計事務の取扱いの見直しに努めなければならない。
3 課長等は、所属職員の定期的な事務分担の見直し及び業務指導等を実施し、事件及び事故の防止に努めなければならない。
(文書事務)
第6条 職員が、第2条の規定により会計事務を受任した任意団体の文書事務を行うときは、佐渡市文書事務規程(平成16年佐渡市訓令第11号)その他関係法令の定めるところにより、事務を執行するものとする。
(通帳等差引残高中間報告書の提出)
第7条 課長等は、事務について、毎年会計年度開始後6月を経過する月の末日現在の通帳等の差引残高等を証拠書類により確認し、通帳等差引残高中間報告書(様式第5号)を当該月の翌月の末日までに総務課長に提出しなければならない。
(決算)
第8条 課長等は、任意団体の収支決算書を毎年会計年度終了後、速やかに作成しなければならない。
2 課長等は、前項の収支決算書を作成した場合、当該団体の監事等の監査を経て、当該団体の理事会又は総会に提出し、承認を受けるものとする。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。