○佐渡市通話録音装置貸与事業実施要綱

平成28年2月2日

告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、特殊詐欺又は悪質商法の被害を防止するとともに、被害防止の普及啓発を図ることを目的として、通話録音装置(以下「装置」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 装置を貸与する対象者は、市内に住所を有する65歳以上の者(以下この項において「高齢者」という。)又は高齢者が居住する世帯に属する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 高齢者のみの世帯に属する者

(2) 日中において、高齢者のみとなる世帯に属する者

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める者は、装置を貸与する対象者とする。

(利用の申請及び決定)

第3条 装置の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、通話録音装置利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、申請書の内容を確認の上、前条第1項に該当するか否かの判断を行い、利用の可否を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により決定した事項について、通話録音装置利用承認(不承認)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

4 市長は、前2項の規定により利用を承認した者(以下「利用者」という。)について通話録音装置利用者台帳を作成し、保管するものとする。

(装置の貸与等)

第4条 市長は、利用者に対し次に掲げる物品を貸与するものとする。

(1) 通話録音装置本体

(2) 電話機接続用モジュラーケーブル

(3) ACアダプター

2 装置を貸出する期間は、当該装置を貸出した日から1年間とする。

3 前項に規定する期間が満了したときの装置の取扱いについては、別途利用者と協議するものとする。

(装置の管理等)

第5条 利用者は、貸与された装置を善良な管理者としての注意義務をもって使用しなければならない。

2 利用者は、貸与された装置を譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

3 利用者は、貸与された装置が故障し、破損し、又は紛失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(装置に係る経費等)

第6条 利用者は、装置の利用に要する経費のうち、次に掲げる費用を負担するものとする。

(1) 電気料

(2) 通信料

(3) 第4条第1項第2号の電話機接続用モジュラーケーブルの長さを補填するために要する費用

2 利用者は、貸与された装置を破損又は紛失した場合は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(録音等データの取扱い)

第7条 貸与された装置に保全された録音データ(以下「録音データ」という。)の所有権は、利用者に属する。

2 利用者は、市長が第1条に規定する目的のために録音データの提供を求めたときは、無償で提供することとし、市長による当該録音データの利用又は外部提供を認めるものとする。

(変更等届出)

第8条 利用者は、申請書の内容に変更があったときは、速やかに通話録音装置利用変更届出書(様式第3号)により、市長に届け出るものとする。

2 利用者は、装置を利用する必要がなくなった場合は、装置の貸与を中止することができる。この場合において、利用者は、通話録音装置貸与中止届出書(様式第4号)により、市長に届け出るものとする。

(利用の取消及び装置の返還)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、装置の貸与を終了するものとし、通話録音装置終了通知書(様式第5条)により、利用者に通知するものとする。ただし、通知前に装置が返還された場合は通知を省略することができる。

(1) 利用者が第2条第1項各号又は第2項に規定する対象者に該当しないと認められるとき。

(2) 前条第2項の届出があったとき。

(3) 利用者が死亡したとき。

(4) この告示に定める規定に違反したとき。

2 申請者又は利用者は、前項の規定による通知を受けたときは、貸与された装置を市長に返還しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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佐渡市通話録音装置貸与事業実施要綱

平成28年2月2日 告示第22号

(平成28年2月2日施行)