○佐渡市子ども・子育て支援会議開催要綱

平成28年3月17日

告示第47号

(趣旨)

第1条 子ども・子育て支援に関する事業について、ニーズに即した効果的かつ効率的な運用を実施するに当たり、有識者等から広く意見を聴取するため、佐渡市子ども・子育て支援会議(以下「支援会議」という。)を開催することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(意見を求める事項)

第2条 支援会議において意見を求める事項は、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援事業に関する計画に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、本市の子ども・子育て支援(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)に関する施策について必要と認めること。

(参加者)

第3条 市長は、次に掲げる者のうちから、20人以内の者に支援会議への参加を求めるものとする。

(1) 子どもの保護者(法第6条第2項に規定する保護者をいう。)

(2) 事業主を代表する者

(3) 労働者を代表する者

(4) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(5) 子ども・子育て支援に関し学識経験又は知識を有する者

2 前項の場合において、市長は、原則として同一の者に継続して支援会議への参加を求めるものとする。

(座長)

第4条 支援会議の参加者は、その互選により支援会議を進行する座長を定めるものとする。

2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。

(関係者の出席)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(開催期間)

第6条 支援会議の開催期間は、おおむね2年間を目途とする。

(開催通知)

第7条 市長は、支援会議の開催日時、場所、意見等を求める案件その他必要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。

(守秘義務)

第8条 支援会議の参加者又は関係者は、支援会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。第6条の開催期間が終了した後も、同様とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、支援会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平29告示142・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(佐渡市次世代育成支援対策推進協議会開催要綱の廃止)

2 佐渡市次世代育成支援対策推進協議会開催要綱(平成26年佐渡市告示第107号)は、廃止する。

(平成29年3月31日告示第142号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

佐渡市子ども・子育て支援会議開催要綱

平成28年3月17日 告示第47号

(平成29年4月1日施行)