○佐渡観光データベース構築事業補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方創生加速化交付金制度要綱(平成28年1月21日府地創第37号)に規定する地方創生加速化交付金を活用し、佐渡観光地域づくりに資する佐渡観光データベース構築事業を行うものに、1回に限定し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関して、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 この補助金の交付対象者は、佐渡観光データベースの構築を行う事業者(以下「補助事業者」という。)とし、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 佐渡航路利用者の性別、年代、地区、目的を含むデータベースであること。
(2) データベースの構築に当たっては、佐渡航路利用者の予約等の利便性を図ること。
(3) 収集したデータについて、必要に応じ佐渡市その他関係者で共有できるものとすること。
(補助対象期間)
第3条 この補助金の対象となる期間は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象者となる者は、佐渡航路の航路事業者(以下「補助事業者」という。)とする。
(補助対象事業等)
第5条 この補助金の対象となる事業は、別表に掲げるとおりとする。
(交付条件)
第6条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 補助事業者は、補助事業に要する経費の配分を変更する場合において、補助金の交付決定額に影響を及ぼすことなく、補助対象経費の費目の額を、補助対象経費の20%を超えて増減するときは、事前に市長の承認を受けること。
(2) 補助事業者は、補助事業を遂行するために契約を締結し、又は支払いを行う場合には、公正かつ最小の費用で最大の効果をあげるように経費の効率的使用に努めること。
(3) 補助事業者は、補助事業の内容の変更をしようとする場合は、補助金の交付決定額に影響を及ぼすことなく、かつ、その変更が補助目的の達成をより効率的にする場合を除いて事前に市長の承認を受けること。
(4) 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(5) 補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(6) 補助事業者は、補助事業により収集したデータについて、定期的に市長に報告すること。なお、報告内容、報告頻度は市と協議の上決定すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(交付申請)
第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、佐渡観光データベース構築事業補助金交付申請書(様式第1号)に、その他参考となる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、佐渡観光データベース構築事業実績報告書(様式第4号)に、参考となる書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 実績報告書の提出の時期は、補助事業の完了の日から起算して、30日を経過した日までとする。ただし、市長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象事業 | 補助事業者が行う佐渡観光データベース構築事業で、次の業務で構成されるものとする。 (1) 佐渡航路の利用者属性データベース構築業務 (2) 佐渡航路のネット予約システム改修 |
補助金対象経費 | 事業に要する経費の合計額 |
補助率 | 補助対象経費の10/10(補助金額は千円未満切捨て) |