○佐渡市生活困窮者等学習支援事業実施要綱

平成28年3月30日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この告示は、子どもの将来が生まれ育った環境によって閉ざされ、貧困が世代を超えて連鎖することを防ぐため、本市が行う生活困窮者等学習支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(平31告示65・一部改正)

(対象者)

第2条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、本市に在住する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護世帯の子ども及びその保護者

(2) 経済的に困窮状態にあり、養育環境に課題を抱えたひとり親家庭の子ども及びその保護者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める世帯の子ども及びその保護者

(平31告示65・一部改正)

(事業内容)

第3条 事業の内容は、学習支援員が対象者世帯に訪問し、実施する次に掲げる取組等とする。

(1) 学校の勉強の復習若しくは宿題の習慣づけ又は学習意欲の向上

(2) 日常生活習慣の形成又は社会性の育成

(3) 進路相談又は進学に必要な奨学金等の公的支援の情報提供

(4) 保護者に対する支援として子どもの養育に必要な知識又は進学に必要な公的支援の情報提供

(5) 前各号に掲げるもののほか、貧困の防止又は世帯の自立に資すると認められる支援

(平31告示65・一部改正)

(利用申込み等)

第4条 事業の利用を希望する対象者世帯の保護者は、市長に学習支援事業利用申込書(様式第1号)により申込まなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合は、当該申込みにかかる対象者の世帯状況の確認を行い、当該対象者の事業の利用の適否を決定し、その結果を学習支援事業利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により、当該申込者に通知する。

(参加費用)

第5条 事業の参加費用は、無料とする。

(学習支援員の登録等)

第6条 この事業の学習支援員として登録しようとする者(以下「登録申込者」という。)は、学習支援員登録申込書(様式第3号)を市長に提出する。

2 市長は、前項の申込書を受理したときは、その内容を審査し、学習支援員の登録の承認又は不承認の決定を行い、学習支援員登録承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(平31告示65・追加)

(報告)

第7条 学習支援員は、毎月10日までに、学習の内容等を市長に報告するものとする。

(平31告示65・追加)

(学習支援員登録の抹消)

第8条 市長は、学習支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を抹消することができる。

(1) 学習支援の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 登録の抹消を申し出たとき。

(3) 学習支援員としてふさわしくない非行があったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、登録を抹消することが適当であると市長が認める理由が生じたとき。

(平31告示65・追加)

(留意事項)

第9条 学習支援員は、事業の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 効果的な事業を実施するため、関係機関との連携及び調整を行うこと。

(2) 関係機関において事業の利用者の個人情報を共有する場合は、当該利用者から事前に同意を得ておく等、個人情報の取扱いについては適切に取り扱うこと。

(3) 事業の実施に携わる者が、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。学習支援員の職を退いた後も、同様とする。

(平31告示65・旧第6条繰下・一部改正)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

(平31告示65・旧第7条繰下)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日告示第65号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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(平31告示65・追加)

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(平31告示65・追加)

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佐渡市生活困窮者等学習支援事業実施要綱

平成28年3月30日 告示第92号

(平成31年4月1日施行)