○佐渡市運転免許証返納支援事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第99号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者による交通事故の防止及び公共交通の利用促進を図るため、高齢者の運転免許証にかかる自主返納を支援する事業(以下「運転免許証返納支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 70歳以上の者をいう。

(2) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項の運転免許証で、有効期限内にあるものをいう。

(3) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に対し全ての免許の取り消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。

(4) 申請による運転免許証の取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項の通知書をいう。

(令4告示33・一部改正)

(対象者)

第3条 運転免許証返納支援事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する高齢者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 高齢者となった日以後に自主返納をしたこと。

(3) 平成28年4月1日以後に自主返納をしたこと。

(支援の内容)

第4条 運転免許証返納支援事業は、佐渡市ハイヤー協会が発行する10,000円分のバス・タクシー共通利用券(以下「共通利用券」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、対象者1人につき1回限りとする。

2 共通利用券の有効期限は、交付の日から1年を経過する日の属する月の末日までとする。

(支援の申請)

第5条 前条に規定する支援を受けようとする者は、運転免許証返納支援事業申請書(別記様式)に、運転免許証の取消通知書の写しを添えて市長に申請しなければならない。

(令4告示33・一部改正)

(支援の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理した場合において、支援の実施又は不実施を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。この場合において、支援の実施を決定したときは速やかに共通利用券の給付を行うものとする。

(返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により共通利用券の給付を受けた者があるときは、既に受けた共通利用券の返還を求めるものとし、既に共通利用券を使用した分については額面分の現金による返還を求めるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年2月7日告示第33号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令4告示33・一部改正)

画像

佐渡市運転免許証返納支援事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第99号

(令和4年2月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第13節 地域振興
沿革情報
平成28年3月31日 告示第99号
令和4年2月7日 告示第33号