○佐渡市教育振興基本計画策定会議開催要綱
平成28年3月30日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項に基づき、本市における教育振興基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するに当たり、広く有識者、市民等からの意見、助言等(以下「意見等」という。)を反映するため、佐渡市教育振興基本計画策定会議(以下「会議」という。)を開催することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(意見等を求める事項)
第2条 教育委員会は、基本計画案に関する事項について会議に意見等を求めるものとする。
(参加者)
第3条 教育委員会は、次に掲げる者のうちから、会議への参加を求めるものとする。
(1) 学識経験又は知識を有する者
(2) 学校の校長等
(3) 関係行政機関の職員
(4) 保護者
(5) 社会教育の関係者
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
2 前項の場合において、教育委員会は、原則として同一の者に継続して会議への参加を求めるものとする。
(座長)
第4条 会議の参加者は、その互選により会議を進行する座長を定めるものとする。
2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。
(関係者の出席)
第5条 教育委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(開催期間)
第6条 会議の開催期間は、おおむね1年間を目途とする。
(開催通知)
第7条 教育委員会は、会議の開催日時、場所、意見等を求める案件その他必要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。
(守秘義務)
第8条 会議の参加者及び関係者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。会議が終了した後も、同様とする。
(庶務)
第9条 会議の庶務は、教育総務課において処理する。
(平31教委告示7・一部改正)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日教委告示第7号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。