○佐渡市創業支援ネットワーク会議開催要綱
平成28年4月28日
告示第116号
(趣旨)
第1条 産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「法」という。)に基づき、本市における創業を促進し、市内の経済活性化及び雇用の創出を図るに当たり、関係者間で意見交換等を行うため、佐渡市創業支援ネットワーク会議(以下「会議」という。)を開催することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 創業 法第2条第22項に掲げる行為をいう。
(2) 認定創業支援事業計画 法第113条第1項の規定に基づき、市長が作成した創業支援事業に関する計画であって、主務大臣の認定を受けたものをいう。
(意見交換等を行う事項)
第3条 会議において意見交換等を行う事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 創業に関する事項
(2) 認定創業支援事業計画に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
(参加者)
第4条 市長は、次に掲げる者のうちから、会議への参加を求めるものとする。
(1) 学識経験者
(2) 産業界及び金融機関の関係者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
2 前項の場合において、市長は、原則として同一の者に継続して会議への参加を求めるものとする。
(座長)
第5条 会議の参加者は、その互選により会議を進行する座長を定めるものとする。
2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。
(関係者の出席)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(部会)
第7条 会議は、必要に応じ、部会を置くことができる。
2 部会の構成は、会議がこれを決定する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する参加者の互選に基づき、座長が指名する。
4 部会は、部会長が招集し、部会長が議長を務める。
5 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の経過及び結果を会議に報告する。
6 部会において必要がある場合には、会議に属していない機関の参加を求めることができる。
(開催期間)
第8条 会議の開催期間は、おおむね2年間を目途とする。
(開催通知)
第9条 市長は、会議の開催日時、場所、意見交換等を行う案件その他必要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。
(オブザーバーの設置)
第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、オブザーバーを設置し、会議への出席を求めることができる。
(守秘義務)
第11条 会議の参加者及び関係者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。会議が終了した後も、同様とする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平29告示142・旧第13条繰上)
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第142号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。