○平成28年改正条例の施行に伴う平成27年改正条例附則第4項及び第5項の規定による給料の特例に関する規則

平成28年12月26日

規則第40号

平成28年4月1日から佐渡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年佐渡市条例第43号)の施行の日の前日までの間において平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料に関する規則(平成27年佐渡市規則第7号)第3条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する佐渡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年佐渡市条例第3号)附則第4項又は第5項の規定による給料については、同規則第3条又は第4条の規定にかかわらず、長の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

平成28年改正条例の施行に伴う平成27年改正条例附則第4項及び第5項の規定による給料の特…

平成28年12月26日 規則第40号

(平成28年12月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成28年12月26日 規則第40号