○佐渡市空家等対策関係課長会議設置要綱

平成28年10月26日

訓令第17号

(目的)

第1条 空家対策に関する部署間の連携を図るとともに、本市における空家等に係る施策を横断的に推進することを目的として、佐渡市空家等対策関係課長会議(以下「課長会議」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この訓令において、「空家等」とは、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等をいう。

(所掌事務)

第3条 所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 空家等対策計画の策定及び変更の協議に関すること。

(2) 空家等対策協議会の設置及び協議項目の検討に関すること。

(3) 空家等に係る施策の推進体制に関すること。

(4) 空家等に関する課題及び情報の共有に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、空家等に係る施策に関し必要な事項に関すること。

(構成)

第4条 課長会議は、生活環境課、地域づくり課、移住交流推進課、建設課、建築住宅課、防災課、総合政策課、世界遺産推進課、市民課、税務課及び消防本部の課長等(佐渡市事務決裁規程(令和元年佐渡市訓令第1号)第2条第6号の課長等をいう。)で構成し、生活環境課長を会長とする。

(平29訓令12・令元訓令2・令4訓令7・一部改正)

(空家等対策検討部会)

第5条 第3条に掲げる所掌事務のうち必要な事項について検討等を行うために、空家等対策検討部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は、課長会議を構成する課及び消防本部の係長等(佐渡市事務決裁規程第2条第8号の係長等をいう。)で構成し、部会長は互選する。

(平29訓令12・令元訓令2・一部改正)

(職務等)

第6条 会長又は部会長(以下「会長等」という。)は課長会議又は部会(以下「会議等」という。)を代表し、業務を統括する。

2 会長等に事故があるときは、会長等があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議等)

第7条 会議等は、必要に応じて会長等が招集し、進行する。

2 会長等は、必要があると認めるときは、会議等に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、会議等の運営に関し必要な事項は、会長等が会議等に諮って定める。

(平29訓令12・旧第9条繰上)

この訓令は、平成28年11月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

佐渡市空家等対策関係課長会議設置要綱

平成28年10月26日 訓令第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成28年10月26日 訓令第17号
平成29年3月31日 訓令第12号
令和元年5月31日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第7号