○佐渡市立両津病院移転新築事業検討委員会開催要綱
平成28年8月27日
告示第178号
(設置の目的)
第1条 佐渡市立両津病院(以下「両津病院」という。)の新築が計画される新病院(以下「新病院」という。)に関し、佐渡市が新病院の基本構想を策定するため、必要な事項を検討する佐渡市立両津病院移転新築事業検討委員会(以下「検討会」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 検討会において検討する事項は、次のとおりとする。
(1) 新病院の診療科目、病床機能等の基本的な整備内容に関すること。
(2) 新病院の機能及び役割を踏まえた病院規模等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、新病院に係る課題に関すること。
(平28告示207・一部改正)
(検討会の参加者)
第3条 検討会は、佐渡市、医療介護関係者、行政関係者、専門的知識を有する者等のうちからおおむね10名程度の参加を求めるものとする。
(座長)
第4条 検討会の座長は、佐渡市副市長が務めるものとする。
2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。
(関係者の出席)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 検討会の参加者又は関係者は、検討会で知り得た秘密を漏らしてはならない。検討会が終了した後も、同様とする。
(検討会の庶務)
第7条 検討会の庶務は、両津病院管理部において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年11月11日告示第207号)
この告示は、公表の日から施行する。