○佐渡市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱

平成28年12月16日

告示第197号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第115条の32第2項の規定による届出を行う事業者は、施行規則第140条の40第1項に掲げる事項について、業務管理体制の整備又は区分の変更に係る届出書(様式第1号)により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出を行う事業者は、施行規則第140条の40第2項に基づき、業務管理体制に係る変更届出書(様式第2号)により行うものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出を行う事業者は、施行規則第140条の40第3項に基づき、業務管理体制の整備又は区分の変更に係る届出書(様式第1号)により行うものとする。

(関係機関への情報提供)

第5条 市長は、第2条から前条までの規定による届出に関し、国又は都道府県に対して、情報を提供することができる。

(実施細目)

第6条 この告示に定めるもののほか、事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年3月3日告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存する改正前の佐渡市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱に規定する様式は、当分の間、使用することができる。

(令3告示69・一部改正)

画像

(令3告示69・一部改正)

画像

佐渡市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱

平成28年12月16日 告示第197号

(令和3年4月1日施行)