○佐渡市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱
平成28年12月28日
告示第208号
(目的)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録のあった者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正な請求を抑止するとともに、不正取得による個人の権利の侵害を防止することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住基法に規定する住民票の写し、住民票に記載した事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、消除された住民票に記載した事項に関する証明書及び消除された戸籍の附票の写し
(2) 戸籍法に規定する戸籍の謄本及び抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本及び抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書、磁気ディスクをもって調整された戸籍又は除かれた戸籍に記載されている事項の全部又は一部を証明した書面
2 この告示において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人
(2) 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は同法第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者
(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人
(4) 戸籍法第10条の2第1項、第3項、第4項又は第5項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者
(1) 住基法の規定により市の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている者(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票に記録されている者を含む。)
(2) 戸籍法の規定により市が作成した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載されている者
2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪の宣告を受けた者は、対象としない。
(事前登録の申込み)
第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ佐渡市本人通知制度登録申込書(様式第1号)により、市長に登録(以下「事前登録」という。)を申し込まなければならない。
2 前項の場合において、申込者は、本人による申込みであることを証するため、個人番号カード、旅券、運転免許証又は官公署が発行した免許証、許可証若しくは登録証明書等(本人の顔写真が貼付されたものに限る。)その他本人である事を証するため市長が適当と認めるものを提示し、又は提出しなければならない。
(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類
(2) 法定代理人以外の代理人 委任状
(1) 疾病その他やむを得ない理由により直接申込みをすることができないとき。
(2) 本市以外の市区町村に居住しているとき。
(事前登録等)
第5条 市長は、事前登録の申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、佐渡市本人通知制度登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に氏名、住所その他必要事項を登録するものとする。
2 市長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、事前登録をした者(以下「事前登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。
(事前登録の変更等)
第6条 事前登録者は、氏名、住所、本籍その他事前登録をした内容に変更が生じたとき、又は事前登録の廃止をしようとするときは、佐渡市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。
2 前項に規定する変更の届出は、住基法及び戸籍法の規定による届出とともに行うものとする。
(本人通知の実施)
第7条 市長は、第三者からの請求又は申出により事前登録者に係る住民票の写し等を交付した場合は、佐渡市住民票の写し等の交付通知書(様式第4号)により、当該事前登録者又はその法定代理人に通知するものとする。
(登録の廃止)
第8条 市長は、事前登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を廃止するものとする。
(1) 第6条第1項の規定による廃止の届出があったとき。
(2) 事前登録者が死亡又は失踪の宣告を受けたとき。
(3) 事前登録者が国外に転出したとき。
(4) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除され、当該通知書を送達できなくなったとき。
(5) 事前登録者が本人への通知を求める住民票の写し等の種別の全てが市において交付できなくなったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に登録を廃止する必要があると認めたとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日告示第140号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年1月13日告示第12号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(平31告示140・一部改正)
(平31告示140・一部改正)
(令5告示12・一部改正)