○佐渡市放課後子ども教室運営委員会設置要綱

平成28年10月25日

教育委員会告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐渡市が実施する放課後子ども教室について、円滑に進めるとともに、放課後における子どもたちの安全で健やかな居場所づくりを推進するため、佐渡市放課後子ども教室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置し、その運営に必要な事項を定めるものとする。

(意見等を求める事項)

第2条 運営委員会の参加者(以下「参加者」という。)に意見、助言等を求める事項は、次のとおりとする。

(1) ボランティア等地域協力者の人材確保方策に関すること。

(2) 事業の安全管理方法に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、放課後子ども教室の運営に関し必要な事項

(参加者)

第3条 佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる者のうちからおおむね10人程度運営委員会への参加を求めるものとする。

(1) 学校関係者

(2) PTA関係者

(3) 学識経験者

(4) 社会教育関係者

(5) 地区公民館関係者

(6) 地域住民

(7) 行政関係者

2 前項の場合において、教育委員会は、原則として同一の者に継続して運営委員会への参加を求めるものとする。

(座長)

第4条 参加者は、その互選により運営委員会を進行する座長を定めるものとする。

2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。

(開催通知)

第5条 教育委員会は、会議の開催日時、場所、意見等を求める案件その他必要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。

(庶務)

第6条 運営委員会の庶務は、社会教育課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

佐渡市放課後子ども教室運営委員会設置要綱

平成28年10月25日 教育委員会告示第20号

(平成28年10月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成28年10月25日 教育委員会告示第20号