○佐渡市子ども若者相談センターの設置及び管理に関する条例

平成29年3月27日

条例第13号

(設置)

第1条 一人一人の子ども若者が、健やかに成長し、社会とのかかわりを自覚しつつ、自立した個人としての自己を確立し、他者とともに次代の社会を担うことができるようになることを目指し、地域の関係機関が連携し、総合的な子ども若者育成支援のための施策を推進するため、子ども若者相談センター(以下「センター」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する児童をいう。

(2) 発達障がい児等 次に掲げる者をいう。

 法第4条第2項に規定する障害児(に掲げる者を除く。)

 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害児及びその疑いのある児童

(3) 保護者 法第6条に規定する保護者をいう。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 佐渡市子ども若者相談センター

位置 佐渡市金井新保乙1107番地1

(業務)

第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援に関する事業

(2) 法第44条の2に規定する児童家庭支援センターに関する業務

(3) 子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)第13条に規定する拠点としての機能を担う業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な業務

(令元条例4・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第5条 センターの開館時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、佐渡市の休日を定める条例(平成16年佐渡市条例第2号)第1条第1項第2号及び第3号に定める日は除く。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(職員)

第6条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。

(利用者)

第7条 センターは、第1条の目的に沿って利用することができるものとする。ただし、第4条第1号に掲げる事業(以下「児童発達支援事業」という。)を利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 発達障がい児等及びその家族並びに当該発達障がい児等の支援に関わる者

(2) 前号に掲げる者のほか、これらに準ずる者として市長が特に認める者

(令元条例4・一部改正)

(利用の許可等)

第8条 児童発達支援事業を利用しようとする者は、規則に定めるところによりあらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用の制限)

第9条 市長は、前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限することができる。

(1) 感染症にかかり、他の者に感染するおそれがあると認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(使用料)

第10条 児童発達支援事業の利用者は、使用料を納付しなければならない。

2 使用料の額は、1箇月につき、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 同一の月に利用した事業について、児童福祉法に基づく指定通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)により算定した費用の額(その額が現に当該事業に要した費用(次号に掲げる費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に事業に要した費用の額)を合計した額

(2) 前号に掲げるもののほか、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当であると市長が認めるものの額

(使用料の減免)

第11条 市長は、別に定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐渡市子ども若者相談センターの設置及び管理に関する条例

平成29年3月27日 条例第13号

(令和元年6月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成29年3月27日 条例第13号
令和元年6月28日 条例第4号