○佐渡市教育長の給与の減額に関する条例

平成29年3月27日

条例第21号

平成29年4月1日から同月30日までの間における教育長の給料月額は、佐渡市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成16年佐渡市条例第55号)第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から10分の1に当たる額を減じて得た額とする。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

佐渡市教育長の給与の減額に関する条例

平成29年3月27日 条例第21号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成29年3月27日 条例第21号