○佐渡市元気な地域づくり支援事業実施要綱

平成29年3月31日

訓令第9号

佐渡市元気な地域づくり支援事業実施要綱(平成25年佐渡市訓令第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、個性豊かで活力ある地域づくりを推進するため、地域活動団体等が提案する元気な地域づくり支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、「地域活動団体等」(以下「団体等」という。)とは、前条に規定する趣旨の目的を達成するための事業を行う自治会、集落、NPO法人、ボランティア団体、商工会、イベント実行委員会、各種協議会等の市民が主体となって組織する団体をいう。

(事業内容)

第3条 この事業は、次に掲げる内容について実施する。

(1) コミュニティ活動促進事業 地域の個性及び自主性を活かした活動であって、地域課題の解決や交流等を深めるために必要な地域活動を促進する事業

(2) 地域のまつり活性化事業 地域資源を活用し、賑わいの創出による地域の活性化を目的としたイベントを開催する事業

2 前項の規定にかかわらず、市長が他の事業により実施することが適当と認めた事業は、この補助事業の対象としない。

(補助金の交付)

第4条 市長は、この事業を行うために必要な補助金を交付することができる。

2 市長は、前項の補助金を交付する場合において、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助金の交付の目的に反した利用をしないこと。

(2) 事業の実施により自治意識の高揚に努めること。

(3) 行政主催の事業等に際し積極的に参加すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 前2項に掲げるもののほか、補助金に関する事項については、市長が別に定める。

(申請等手続の支援)

第5条 各支所又は行政サービスセンターに所属する職員(金井地区については、総務課地域支援係に所属する職員)は、団体等が行う補助金の申請、実績報告等の手続について支援するものとする。

2 前項の職員は、団体等の意向を十分反映しながら手続を進めるよう努めなければならない。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

佐渡市元気な地域づくり支援事業実施要綱

平成29年3月31日 訓令第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第13節 地域振興
沿革情報
平成29年3月31日 訓令第9号