○佐渡市消防本部救急搬送証明事務取扱要領

平成29年2月1日

消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐渡市救急業務取扱い等に関する規程(平成16年佐渡市消防本部訓令第15号)第36条の規定に基づき、他の法令で定めるものを除くほか、佐渡市消防本部及び消防署において取扱う救急搬送証明事務について必要な事項を定めるものとする。

(証明書の交付者)

第2条 証明書の交付者(以下「証明者」という。)は、救急事故の生じた地域を管轄する消防署長とする。

(証明事項)

第3条 証明者が証明できる事項は、現場から医療機関その他の場所まで搬送した事実のみにとどめ、負傷の程度その他事故の内容等については証明しないこととする。

(証明の申請)

第4条 証明者は、当該救急業務にかかわる本人その他証明者が適当と認める者(以下「本人等」という。)から証明の申し出があったときは、救急搬送証明申請書(様式第1号)を提出させるものとする。

2 証明の申請は、代理人にさせることができる。

3 代理人が申請する場合は、申請書の申請人の欄に証明を求めている本人の住所、氏名等を、代理人の欄に代理人の住所、氏名及び申請人との関係を記入させるものとする。

4 第1項の証明者が適当と認める者又は代理人が申請する場合は、承諾書又は委任状その他の証明者が必要と認めるものを提出させるものとする。

(証明書の交付)

第5条 証明者は、前条の規定による申請書が提出されたときは、事実に相違がないことを確認し、救急搬送証明書(様式第2号)を交付するものとする。

2 証明書を交付するにあたっての留意事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 証明書は、当該申請ごとに交付することとする。この場合において、同一申請人に対し同一事項の証明を複数枚交付する場合には、複写機等により作成することができる。

(2) 証明書の交付に際しては、自動車運転免許証その他本人等又は代理人であることを証明できるもので、本人等又は代理人であることを確認することとする。

(手数料)

第6条 救急業務に関する証明については、佐渡市手数料条例(平成16年佐渡市条例第68号)第2条の規定に基づき手数料を徴収するものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成29年2月1日から施行する。

(平成31年4月23日消本訓令第3号)

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

(平31消本訓令3・一部改正)

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佐渡市消防本部救急搬送証明事務取扱要領

平成29年2月1日 消防本部訓令第2号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成29年2月1日 消防本部訓令第2号
平成31年4月23日 消防本部訓令第3号