○佐渡市消防本部及び消防署無線通信管理規程

平成28年3月31日

消防本部訓令第2号

佐渡市消防本部及び消防署無線通信管理規程(平成16年佐渡市消防本部訓令第16号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 管理及び運営(第3条―第8条)

第3章 通信管制(第9条―第15条)

第4章 有線電話(第16条)

第5章 無線電話(第17条―第25条)

第6章 雑則(第26条―第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、法令その他別に定めのあるもののほか、消防通信について必要なことを定め、通信機能を十分に発揮することにより、消防業務の円滑な運用を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防通信 有線電話、携帯電話及び無線電話による災害通報、指令、現場速報、業務通報、情報伝達その他の消防業務に関する通信をいう。

(2) 消防機関 消防本部(以下「本部」という。)、消防署所(以下「署所」という。)、消防隊、救助隊及び救急隊(以下「消防隊等」という。)並びに消防団(以下「団」という。)をいう。

(3) 災害通報 火災その他の災害又は事故(以下「災害等」という。)が発生し、又は発生のおそれがあるときに、当該災害等の通報を目的として行われる本部、署所又は消防隊等への消防通信をいう。

(4) 災害活動 災害等が発生し、又は発生のおそれがあるときに当該災害等を防除し、これらによる被害を軽減し、又は人命を救助するために行う活動をいう。

(5) 通信指令室 災害通報の受信及び出動指令その他の指令業務を行うために設けられた通信施設、指令システムその他の通信機器及びその操作を行う者の総体をいう。

(6) 指令 消防隊等の出動及び活動に関して発する命令のための通信をいう。

(7) 通信指令員 通信指令室で通信勤務に従事する消防職員をいう。

(8) 通信員 署所及び隊で消防通信に従事する消防職員をいう。

(9) 通信指令システム 自動出動指定装置、統合型位置情報通知システム、地図検索装置、車両動態位置管理装置、指令制御装置その他の装置と連動し、又はこれらの装置を制御することにより、通信指令管制を行うシステムをいう。

(10) 指令端末装置 署所に設置し、指令、情報伝達又は業務通報のために消防専用回線を使用して消防通信を行う装置をいう。

(11) 車載端末装置 消防車両及び救急車(以下「消防車両等」という。)に設置され、地図情報、支援情報等を保有し、車両動態位置管理等の機能を有する通信指令システムの端末装置をいう。

(12) 消防内線電話 業務連絡等のために消防ネットワーク回線を使用して消防通信を行う有線電話をいう。

(13) 報知電話 電気通信事業者が行うサービスの種類のうち、緊急通報用電話(局番なしの119番火災報知専用電話)をいう。

(14) 基地局 佐渡市消防本部、沢崎中継所、願中継所、海府分遣所、風島弁天中継所、千本中継所、姫崎中継所、松ヶ崎中継所、笠取中継所、小仏中継所及び両津消防署をいう。

(15) 移動局 可搬型無線機、卓上型無線機、車載型無線機及び携帯型無線機をいう。

(16) デジタル無線機 260メガヘルツ帯の周波数を使用して、消防機関内その他の関係機関との無線通信を目的としたデジタル方式の無線機をいう。

(17) 可搬型移動局無線装置 各署に配置され、各隊員が現地に搬出し、基地局を介して本部、各署所又は他の移動局と無線通信を行うための装置をいう。

(18) 卓上型無線装置 各署所に設置され、基地局を介して本部、各署所又は他の移動局と無線通信を行うための装置をいう。

(19) 車載型無線装置 消防車両等に設置され、基地局を介して本部、各署所又は他の移動局との無線通信を行うための装置をいう。

(20) 携帯型無線装置 消防隊等が携帯し、基地局を介して本部、各署所又は他の移動局との無線通信を行うための無線装置をいう。

第2章 管理及び運営

(通信指令室長の総括指導)

第3条 通信指令室長は、消防通信管制の適正な管理及び運営(以下「通信運営」という。)に係る全ての業務を総括するものとし、必要に応じ、各課長及び署長(以下「所属長」という。)に対して通信運営に係る指導を行わなければならない。

(通信指令室長の職務)

第4条 通信指令室長は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)及び電波法(昭和25年法律第131号)の定めるところにより、通信施設の設置、移転、変更等の運営事務のほか、次に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) 電気通信事業法及び電波法の規制に関する監督

(2) 消防通信の運営及び障害時における指揮監督

(3) 通信施設等の保全計画及びこれに基づく障害の未然防止、改善研究及び保守

(4) 通信指令員及び通信員に対する指導及び研修

(5) 関係書類の管理

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(所属長等の通信運営責任)

第5条 所属長は、各所属における通信運営について責任を有するものとする。

(通信指令員等の職責)

第6条 通信指令員及び通信員は、通信施設等の維持管理に努めるとともに、次に掲げる事項を遵守し、通信施設等の機能を最高度に発揮して災害活動が円滑に実施されるように努めなければならない。

(1) 通信施設等の機能及びその操作に習熟すること。

(2) 関係法令、警防計画、市内の地水利その他の通信運用上必要な事項に精通するように努めること。

(3) 通信技術の向上に努め、常に正確な情報伝達に配意すること。

(4) 必要と認める事項は、直ちに上司に報告するとともに、その経過等を記録すること。

(通信指令員の業務)

第7条 通信指令員は、業務の実施に際して次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 災害活動の状況を把握するとともに情報収集を行い、消防隊等への迅速な指令及び情報提供により、効果的な災害活動支援に努めること。

(2) 収集した情報は、必要に応じて関係機関に情報伝達を行い連携に努めること。

(3) 消防通信の状況を監視し、必要に応じて消防通信の中継又は統制を行い円滑な消防通信の確保に努めること。

(4) 消防車両等の動態その他消防隊等の編成、配置等の現況把握に努めること。

(通信機材の点検)

第8条 通信指令員は、通信指令室機器保全点検実施表に基づいて毎朝、指令台その他の通信機器等の点検を実施し、その結果を通信指令室長に報告しなければならない。

2 通信指令員は、次に掲げる場合には、報知電話の通話試験を実施しなければならない。

(1) 通信施設のメンテナンス作業を実施したとき。

(2) 通信業者等から回線の工事を実施した旨の連絡があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、災害通報の受理に万全を期すため必要があると認めるとき。

第3章 通信管制

(通信の優先順位)

第9条 消防通信が輻輳する場合の優先順位は、次に掲げる順位を基準とし、その内容の重要性及び緊急性を考慮して決定する。

(1) 災害通報

(2) 指令

(3) 指揮伝達

(4) 業務連絡

(5) 前各号に掲げるもの以外の消防通信

(通信統制)

第10条 通信指令室長は、次に掲げる場合で緊急な消防通信を確保するため必要があると認めるときは、消防通信の統制を行うことができる。

(1) 災害活動において消防通信が輻輳するとき。

(2) 大規模な災害等が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

(3) 通信施設の障害等のため、その機能が低下したとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、緊急な消防通信を確保する必要があるとき。

2 前項の通信の統制が行われたときの消防通信は、通信指令室の指示に従い必要最小限度に行わなければならない。

(災害通報の受信)

第11条 災害通報の受信は、次に掲げるところによる。

(1) 通信員は、災害通報を受信したときは、災害等の種別、場所、目標、状況その他の必要事項を聴取するように努めるとともに、これを記録し、その内容を直ちに通信指令室に通報しなければならない。

(2) 通信指令員は、災害通報が市域外の災害等に関するものであることが明確なときは、これを管轄する本部又は消防局に転送し、又は通報しなければならない。

2 災害通報の応答要領については、別に定める。

(出動指令等)

第12条 通信指令室は、災害通報を受信した場合において消防隊等を出動させる必要があると認めるときは、次に掲げる区分により通信指令システムの自動選別方式による指令を行わなければならない。

(1) 火災出動指令

(2) 救急出動指令

(3) 救助出動指令

(4) 偵察出動指令

(5) 警戒出動指令

(出動指令等の受理)

第13条 出動指令等の受理は、指令端末装置、車載端末装置又は無線により行う。

2 指令端末装置及び車載端末装置の取扱要領は、別に定める。

(車両動態管理)

第14条 消防車両等の乗車員は、別表第1に定めるところにより、当該車両の動態に応じ、車載端末装置の操作を行わなければならない。

(指令端末装置の試験)

第15条 通信指令室は、指令端末装置に関し、次に掲げる機能試験を実施しなければならない。

(1) 定期試験

(2) 地震等の広域災害等が発生した場合の通話試験

(3) 通信施設の機能調整その他必要な事由が生じたときに行う随時試験

第4章 有線電話

(消防内線電話)

第16条 消防内線電話の取扱いは、別に定めるところによる。

第5章 無線電話

(基地局の位置)

第17条 基地局の位置は、別表第2のとおりとする。

(無線従事者)

第18条 無線従事者は、無線技術の向上に努めるとともに、無線通話の使用に当たっては、別に定める要領に従い、簡潔及び明瞭に行わなければならない。

(通信区分及び優先順位)

第19条 無線電話の通信区分及び優先順位は、次に掲げる順位のとおりとする。

(1) 至急通信

(2) 災害通信

(3) 通常通信

(4) 試験通信

(5) 訓練通信

(無線運用の原則)

第20条 無線局の消防通信は、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 送信を行う場合は、他の無線局が通信中でないことを確かめて行うこと。ただし、自己の消防通信が前条に定める優先順位の上位にあると判断したときは、他の消防通信の間隙を利用して割込みを行い、又は他の無線チャンネルを使用し、通信指令室の応答を待って送信を開始すること。

(2) 移動局は、通信指令室から通信停止の指示を受けたときは、直ちに送信を停止すること。

(3) 移動局の使用チャンネルは、原則として通信指令室長が指定するものとし、通信指令室長の指示又は通信指令室の承認を受けたときを除き、無断で使用チャンネル変更してはならない。ただし、別に定めがある場合は、この限りでない。

(無線局の開局等)

第21条 無線局の開局又は閉局は、次に掲げるところによる。

(1) 基地局は、常時開局しておかなければならない。

(2) 移動局は、次に掲げる場合又は消防通信のため必要があるとき開局するものとする。ただし、可搬型無線機及び卓上型無線機(以下「可搬型無線機等」という。)については、この限りでない。

 故障、災害等により有線通信が途絶したとき。

 に掲げるもののほか、通信指令室の指示があったとき。

(3) 移動局は、消防通信の必要がなくなったとき又は通信指令室の指示があったときに閉局するものとする。

(可搬型無線機等の運用)

第22条 所属長は、必要があると認めるときは、通信指令室長の承認を得て署所又は消防隊等の可搬型無線機を運用することができる。ただし、使用チャンネルは、通信指令室長が指定するものとし、使用チャンネルの変更を行う場合は、通信指令室長の承認を得なければならない。

2 通信指令室長は、第10条に定める消防通信の統制を行ったとき又は災害活動上必要があると認めるときは、移動局の運用を停止し、又は制限することができる。

(無線通信の監理)

第23条 通信指令室長は、無線電話の通話状況を監視するとともに、必要があると認めるときは、無線通信の統制を行い、重要な消防通信の確保に努めなければならない。

(総合訓練)

第24条 通信指令室長は、署所と連携して、デジタル無線機等の運用に係る総合的な訓練を実施するものとする。

(通話試験)

第25条 移動局は、通信指令室の統制又は承認のもと、次に掲げる通話試験を実施しなければならない。ただし、消防訓練、災害対応等により通話試験の実施が困難な場合は、中止することができる。

(1) 通信指令室の統制による通話試験

(2) 署所による通話試験

(3) 署活動用無線機の通話試験

(4) 無線施設の機能調整その他必要な事由が生じたときに行う随時試験

第6章 雑則

(目的外使用禁止)

第26条 通信施設は、みだりに外部のものに使用させ、又は目的外に使用してはならない。

(機器の故障等)

第27条 通信機器の取扱者は、通信機器の故障又は異常を認めたときは、通信指令室に速やかに報告し、所属長は機器損傷報告書を通信指令室長に提出しなければならない。

2 通信指令室長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第28条 この訓令に定めるもののほか、消防通信の運用について必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

消防車両

救急車両

操作

操作する場合

操作

操作する場合

出動

出動するとき

出場

出場するとき

現着

災害等の現場に到着したとき

現着

災害等の現場に到着したとき



収容

災害等の現場で傷病者を収容したとき



現発

災害等の現場から医療機関へ向かうとき



病着

収容先の医療機関に到着したとき

引揚

災害等の現場から引き上げるとき

引揚

救急業務が終了し、引き揚げるとき

帰署

帰署したとき

帰署

帰署したとき

出動不能

事故等のため出動不能のとき

出動不能

事故等のため出動不能のとき

出向

業務のため出向するとき

出向

業務のため出向するとき

別表第2(第17条関係)

基地局の位置

佐渡市消防本部

佐渡市八幡58

沢崎中継所

佐渡市沢崎841

願中継所

佐渡市願148―1

海府分遣所

佐渡市鷲崎917―1

風島弁天中継所

佐渡市片野尾398―21

千本中継所

佐渡市高千1312

姫崎中継所

佐渡市両津大川1257

松ヶ崎中継所

佐渡市松ヶ崎1222

笠取中継所

佐渡市羽茂本郷6787

小仏中継所

佐渡市小川2321

両津消防署

佐渡市両津湊343―37

佐渡市消防本部及び消防署無線通信管理規程

平成28年3月31日 消防本部訓令第2号

(平成28年4月1日施行)