○佐渡市農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の報酬の支給に関する規則
平成29年3月27日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年佐渡市条例第50号)に基づき、佐渡市農業委員会(以下「委員会」という。)の会長、会長職務代理者、部会長、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 市長は、次の各号に定める額をもって委員等へ支給する報酬の額とする。
(1) 別表に定める役職に応じた基礎報酬額
(2) 農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)の交付額を、委員等の人数で除して得た額
(報酬の支給時期等)
第3条 前条第1号の額は、月額支給するものとする。
2 前条第2号の額は、年額支給するものとし、委員会が交付金の交付を受けた後に支給するものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、報酬の支給方法等に関して必要な事項は委員会が別に定める。
附則
この規則は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。
別表(第2条関係)
役職 | 基礎報酬額 |
会長 | 月額 59,900円 |
会長職務代理者 | 月額 34,200円 |
部会長 | 月額 32,700円 |
委員 | 月額 30,800円 |
農地利用最適化推進委員 | 月額 22,000円 |