○佐渡市コーポハウス条例施行規則

平成29年3月28日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市コーポハウス条例(平成16年佐渡市条例第121号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、佐渡市コーポハウス(以下「コーポハウス」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第4条の規定によりコーポハウスへの入居の申込みをしようとする者は、コーポハウス入居申込書(様式第1号)を佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(入居許可書の交付)

第3条 条例第4条の規定による入居の許可は、コーポハウス入居許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(入居届)

第4条 コーポハウスへの入居を許可された者が入居したときは、遅滞なくコーポハウス入居届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(請け書)

第5条 コーポハウスへの入居を許可された者は、その許可のあった日から10日以内に、教育委員会が適当と認める保証人が連署するコーポハウス入居請け書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項に規定する請け書に連署した保証人が保証する極度額は、条例第6条で定める使用料の12月分又は35万円のいずれか高い額とする。

(令2教委規則2・一部改正)

(使用期間の変更又は更新)

第6条 条例第5条の2ただし書の規定によりコーポハウスの使用期間を変更し、又は更新しようとする入居者は、コーポハウス使用期間変更(更新)申請書(様式第5号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定によるコーポハウスの使用期間の変更又は更新の許可は、コーポハウス使用期間変更(更新)許可書(様式第6号)を交付して行うものとする。

(使用料)

第7条 市長は、入居者から、当該入居者が入居した日からコーポハウスを明け渡した日までの間の使用料を徴収する。

2 使用料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

3 条例別表の備考の規定による使用料の月額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該使用料の月額とする。

(明渡し)

第8条 入居者は、コーポハウスの明渡しをしようとするときは、コーポハウス返還届(様式第7号)を提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、なされたコーポハウスへの入居等に関する処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたコーポハウスへの入居等に関する処分、手続その他の行為とみなす。

(令和2年3月27日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第4号は、この規則の施行日以後に入居の許可を受けた者に適用する。

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(令2教委規則2・全改)

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佐渡市コーポハウス条例施行規則

平成29年3月28日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)