○佐渡ふるさと大使設置要綱
平成29年3月15日
告示第54号
(設置)
第1条 市は、様々な分野で活躍している人を通して、市の魅力を情報発信してもらい、知名度の向上と交流人口の拡大及び観光振興を図るため、佐渡ふるさと大使(以下「大使」という。)を設置する。
(役割)
第2条 大使は、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 市の魅力を積極的に紹介し、知名度の向上とイメージアップに寄与すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(委嘱)
第3条 市長は、次に掲げる事項を満たす者の中から大使を委嘱する。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 佐渡アイランドサポーター(佐渡アイランドサポーター制度実施要綱(平成29年佐渡市告示第48号)第2条に規定する「佐渡アイランドサポーター」をいう。)の会員で、市出身者又は市にゆかりがあり、市の魅力を積極的に宣伝すること。
(2) 本委嘱を営利目的に利用しないこと。
(任期等)
第4条 大使の任期は、認定証を交付した日から辞退のあった日までとする。
2 市長は、大使が次の各号のいずれかに該当するときは、大使を解職させることができる。
(1) 大使として相応しくない行為があったとき
(2) 大使の所在が不明となったとき
(報酬等)
第5条 大使に対する報酬は、支給しない。ただし、職務遂行のため、次に掲げるものを予算の範囲内で提供することができる。
(1) 名刺
(2) 各種パンフレット
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(報告)
第6条 大使は、年度終了後速やかに当該年度にかかる活動の報告書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の報告のほかに必要と認めるときは、大使に対し随時活動に関する報告を求めることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。