○佐渡市地方産業育成資金融資要綱

平成29年3月22日

告示第59号

(設置)

第1条 この告示は、市内中小商工業者等の育成振興を図るため、地方産業育成資金(以下「資金」という。)を設置する。

(取扱金融機関)

第2条 資金の融資は、預託契約を締結した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)が行うものとする。

(融資の条件)

第3条 資金の融資における貸付条件は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が災害その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(融資の対象者)

第4条 資金の融資を受けることができる者は、市内に住所又は事業所を有し、別表第2に定める事業を営んでいる中小企業者及び中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第6号に規定するもので、市税の未納がないものとする。

(融資の申込み)

第5条 資金の融資を受けようとする者は、別に定める融資申込書及び必要書類(以下「申込書」という。)を添付して取扱金融機関に提出しなければならない。

2 前項の申込書は、市を経由するものとする。

(融資の実行)

第6条 前条の規定により申込書の提出を受けた取扱金融機関は、その内容を審査し、適当と認めたときは、第3条に規定する貸付条件により融資を行うものとする。

2 資金の融資に係る債権管理及び回収その他の事務は、全て取扱金融機関の責任において行うものとする。

3 資金の融資に係る手続及び償還方法並びに保証人及び担保の徴収については、全て取扱金融機関の一般業務の例によるものとする。

(報告)

第7条 取扱金融機関は、毎月末現在の資金の融資における運用状況を翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

貸付条件

貸付限度額

貸付期間

貸付利率

資金の使途

1,000万円

5年以内

信用保証付(責任共有制度対象外) 1.70%

信用保証付(責任共有制度対象) 1.90%

その他 2.20%

運転資金

7年以内

信用保証付(責任共有制度対象外) 1.70%

信用保証付(責任共有制度対象) 1.90%

その他 2.20%

設備資金

注 「信用保証付」とは、新潟県信用保証協会が債務を保証したものをいう。

別表第2(第4条関係)

対象業種

日本標準産業分類(平成25年10月改正)に定める鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、複合サービス事業及びサービス業(他に分類されないもの)。ただし、不動産業、物品賃貸業のうち不動産取引業及び不動産賃貸業・管理業並びに生活関連サービス業、娯楽業のうち娯楽業並びに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業を除く。

佐渡市地方産業育成資金融資要綱

平成29年3月22日 告示第59号

(平成29年4月1日施行)