○佐渡市生活困窮者等就労準備支援事業実施要綱

平成29年3月28日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、就労意欲や生活能力・稼働能力が低いなど、就労に向けた課題を多く抱える生活困窮者及び生活保護受給者に対して、本市が行う生活困窮者等就労準備支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(平31告示103・一部改正)

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、佐渡市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる社会福祉法人、一般社団法人、特定非営利活動法人等(以下「受託者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、本市に在住する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第1項に規定する生活困窮者であって、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省第16号)第4条に定める要件を満たす者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者で、佐渡市社会福祉事務所長が就労可能と判断する者のうち、日常生活習慣、基礎技能等を習得することにより就労が見込まれる者

(3) 前2号で該当する者に準ずる者として、市が本事業による支援が必要と認める者

(平31告示103・全改)

(事業内容)

第4条 事業の内容は、厚生労働省が定める就労準備支援事業実施要領に基づく、次に掲げる支援とする。

(1) 就労準備支援プログラムの作成及び見直し

(2) 日常生活自立に関する支援

(3) 社会自立に関する支援

(4) 就労自立に関する支援

(支援の実施期間)

第5条 事業による支援の実施期間は、1年を超えない期間とする。

(配置職員)

第6条 事業の実施に当たり、就労準備支援担当者(以下「支援員」という。)を配置するものとする。

2 支援員は、原則として、厚生労働省が実施する養成研修を受講し、修了証を受けた者とする。ただし、当分の間は、この限りではない。

(利用申込み等)

第7条 事業の利用を希望する対象者は、市長又は受託者に相談受付・申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合は、対象者が第3条各号の要件に該当するかを確認した上で、事業の利用の可否を決定し、その結果を就労準備支援事業支援利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、対象者に通知する。

(平31告示103・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、就労準備支援事業の実施方法については、厚生労働省が示す就労準備支援事業の手引き(以下「手引き」という。)に定めるところによるものとする。

2 この告示又は手引きに定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第103号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日告示第140号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平31告示140・一部改正)

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(平31告示103・一部改正)

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佐渡市生活困窮者等就労準備支援事業実施要綱

平成29年3月28日 告示第71号

(令和元年5月1日施行)