○佐渡市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示における用語の意義は、この告示において定めるもののほか、法、政令、施行規則、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)の例による。
(総合事業の目的)
第3条 総合事業は、次に掲げることを目的に行う。
(1) 高齢者が要介護状態等になることを可能な限り予防するとともに、要支援状態となっても、その状態の軽減又は悪化の防止を図り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援を行うこと。
(2) 高齢者が住み慣れた地域で、安心して暮らしていくことができる、多様な支援が受けられる地域づくりを行うこと。
(総合事業の内容)
第4条 市長は、総合事業として、次に掲げる事業を行う。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(以下「第1号事業」という。)
ア 訪問型サービス(第1号訪問事業)
(ア) 介護予防訪問介護相当サービス 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するもの
(イ) 訪問型基準緩和サービス 旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護の基準を緩和し、一定の研修を終了した者等が居宅を訪問して行うサービスであって、施行規則第5条で定める日常生活上の世話(入浴、排せつ、食事等の介護を除く。)を行うもの
(ウ) 訪問型短期集中予防サービス 保健師等の専門職が、3箇月程度居宅で生活機能の維持又は向上を目的として相談指導を行うもの
イ 通所型サービス(第1号通所事業)
(ア) 介護予防通所介護相当サービス 旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するもの
(イ) 通所型基準緩和サービス 旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護の基準を緩和した職員配置の下、運動やレクリエーション等を実施するもの
(ウ) 通所型短期集中予防サービス 生活機能を改善するため、3箇月程度運動器の機能向上や栄養改善のプログラムを実施するもの
ウ 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(令4告示90・一部改正)
(総合事業の実施方法)
第5条 次に掲げる事業は、法第115条の45の3第1項の規定に基づき市長が指定する者(以下「指定事業者」という。)により実施するものとする。
(1) 介護予防訪問介護相当サービス 施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準における訪問型サービス事業者に係る基準に従って行わなければならない。この場合において、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第37条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」とする。
(2) 介護予防通所介護相当サービス 施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準における通所型サービス事業者に係る基準に従って行わなければならない。この場合において、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第106条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」とする。
2 次に掲げる事業は、法第115条の47第4項の規定に基づき、適切に事業を実施できると認められる者に委託して実施することができる。
(1) 訪問型基準緩和サービス
(2) 通所型基準緩和サービス
(3) 通所型短期集中予防サービス
(4) 介護予防ケアマネジメント
(5) 介護予防把握事業
(6) 介護予防普及啓発事業
(7) 地域介護予防活動支援事業
(8) 一般介護予防事業評価事業
(9) 地域リハビリテーション活動支援事業
(令3告示133・令4告示90・一部改正)
(1) 居宅要支援被保険者
(2) 施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める基本チェックリスト(別記様式。以下「基本チェックリスト」という。)の質問項目に対する回答の結果が別添1に掲げるいずれかの基準に該当する第1号被保険者(以下「事業対象者」という。)
(事業対象者の判定)
第7条 基本チェックリストの質問項目に対する回答の結果が別添1に掲げるいずれかの基準に該当するかの判定(以下「事業対象者判定」という。)は、市又は第4条第1号ウに掲げる事業を行う地域包括支援センターが実施する。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、申請内容を審査し、当該事業利用の決定を申請者に通知するものとする。
3 市長は、事業対象者が第1項の届出を行った場合は、次に掲げる事項を当該被保険者証に記載して返付するものとする。
(1) 事業対象者である旨
(2) 基本チェックリスト実施日(事業対象者判定を実施した日をいう。ただし、基本チェックリスト実施日が、要介護認定有効期間又は要支援認定有効期間(以下「認定有効期間」という。)内にある場合は、認定有効期間の満了日の翌日。以下同じ。)
(3) 第1項の規定により届出があった当該事業を行う地域包括支援センターの名称
(令3告示133・一部改正)
(事業対象者に係る第1号事業の利用)
第9条 事業対象者は、基本チェックリスト実施日から第4条第1号に掲げる事業(住民主体の支援を除く。)を利用することができる。
(令3告示133・全改)
第11条 削除
(令3告示133)
(1) 要介護認定又は要支援認定を受けたとき。
(2) 第1号事業を利用する必要がなくなった旨の申出があったとき。
(令3告示133・一部改正)
(第1号事業支給費の額)
第13条 施行規則第140条の63の2第1号イ及び同条第3号イの規定により佐渡市が定める第1号事業支給費の額(以下「第1号事業支給費の額」という。)は、施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(以下「基準単位表」という。)とし、基準単位表に定める単位に1単位当たりの単価(厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。)の規定により、10円に佐渡市の地域区分における訪問介護又は通所介護の割合を乗じて得た額)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に100分の90を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
4 施行規則第140条の63の2第1号ロ及び同条第3号ロの規定により市が定める第1号事業支給費の額は、基準単位表に定める単位に1単位当たりの単価(厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。)の規定により、10円に市の地域区分における介護予防支援の割合を乗じて得た額)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に100分の100を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(平30告示252・令元告示56・令3告示133・一部改正)
(第1号事業支給費の支給)
第14条 市長は、法第115条の45の3第1項から第7項までの規定により、前条に規定する第1号事業支給費(以下「第1号事業支給費」という。)を指定事業者に支払うことができる。
(第1号事業支給費に係る支給限度額)
第15条 居宅要支援被保険者が第1号事業を利用する場合の第1号事業支給費に係る支給限度額は、要支援状態区分に応じ、法第55条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した額の100分の90に相当する額とする。ただし、居宅要支援被保険者が法第52条に規定する予防給付を利用している場合は、第1号事業及び予防給付の支給限度額を一体的に算定するものとする。
2 事業対象者が第1号事業を利用する場合の第1号事業支給費に係る支給限度額は、要支援認定により要支援1と認定された者に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額の100分の90に相当する額とする。
3 前項の規定にかかわらず、利用者の状態(退院直後で集中的にサービスを利用することが自立支援につながると考えられる場合等)により、市長が認めた場合は、事業対象者が第1号事業を利用する場合の第1号事業支給費に係る支給限度額は、要支援認定により要支援2と認定された者に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額の100分の90に相当する額とすることができる。
4 法第59条の2第1項本文に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等が第1号事業を利用する場合の第1号事業支給費に係る支給限度額について、前3項の規定中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。
5 法第59条の2第2項本文に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等が第1号事業を利用する場合の第1号事業支給費に係る支給限度額について、同条第3項の規定中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。
6 第1号事業支給費に係る支給限度額の算入対象となる事業は、第4条第1号に掲げる事業とする。
(平30告示252・一部改正)
(第1号事業支給費の支給の制限)
第16条 市長は、事業対象者について、保険料徴収権消滅期間があるときは、法第69条の例により、第1号事業支給費の支給を制限することができる。
2 市長は、第1号事業支給費の支給を受ける居宅要支援被保険者等が法第69条に規定する給付額減額等の記載を受けているときは、当該給付額減額等の記載に係る給付額減額期間に利用した第1号事業に係る第1号事業支給費について、第13条の規定を適用する場合においては、同条第2項の規定を適用せず、同条第1項の規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」と読み替えるものとし、同条第2項の規定中「100分の80」とあるのは、「100分の70」と読み替えるものとし、同条第3項の規定中「100分の70」とあるのは、「100分の60」と読み替えるものとし、前条の規定を適用する場合においては、同条第4項の規定を適用せず、同条第1項から第3項までの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」と読み替えるものとし、同条第2項の規定中「100分の80」とあるのは、「100分の70」と読み替えるものとし、同条第3項の規定中「100分の70」とあるのは、「100分の60」と読み替えるものとする。
(平30告示252・一部改正)
(高額介護予防サービス費相当の支給)
第17条 市長は、居宅要支援被保険者等の第1号事業の利用に係る利用者負担額が著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者等に対し、法第61条に規定する高額介護予防サービス費に相当する費用を支給することができる。
2 前項の規定による費用の支給に当たっては、法第61条の規定を準用する。
(高額医療合算介護予防サービス費相当の支給)
第18条 市長は、居宅要支援被保険者等の第1号事業の利用に係る利用者負担額その他の医療保険各法に係る利用者負担額等の合計額が著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者等に対し、法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する費用を支給することができる。
2 前項の規定による費用の支給に当たっては、法第61条の2の規定を準用する。
(第1号事業支給費の額の特例)
第19条 市長が、災害その他特別な事情があることにより第1号事業に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者等が申請した場合は、第1号事業支給費の額の特例を決定することができる。
2 法第60条の規定により介護予防サービス費等の額の特例を受けている居宅要支援被保険者は、第1号事業支給費の額の特例を決定されたものとみなす。
(指定事業者による第1号事業の実施)
第20条 指定事業者は、市長が別に定める基準に従い事業を行わなければならない。
(指定事業者の指定の申請)
第21条 指定事業者の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、法第115条の45の5の規定に基づき、市長に申請しなければならない。
(1) 申請者が、前条に規定する基準に従って適正な第1号事業の運営をすることができないと認められるとき。
(2) 申請者が、法第115条の2第2項第4号から第5号の3までの規定に該当しない者であるとき。
(3) 申請者が、法第115条の45の9の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。
(4) 申請者と密接な関係を有する者が、法第115条の45の9の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。
(5) 申請者が、法第115条の45の9の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第24条第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
(6) 申請者が、法第115条の45の7第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき法第115条の45の9の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として市長が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第24条第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
(8) 申請者が、指定の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
(指定事業者の指定の更新)
第22条 指定事業者の指定の更新を受けようとする者は、法第115条の45の6の規定に基づき、市長に申請しなければならない。
(指定の有効期間)
第23条 施行規則第140条の63の7の規定に基づき定める指定事業者の指定の有効期間は6年とし、指定事業者の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
(令3告示133・一部改正)
(指定の変更の届出等)
第24条 指定事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他事項に変更があったとき、又は休止した当該指定第1号事業を再開したときは、10日以内に、市長が別に定めるところにより届け出なければならない。
2 指定事業者は、当該指定第1号事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、市長が別に定めるところにより届け出なければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地並びにその管理者に関する情報
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者に関する情報
(3) 指定、更新、変更、廃止、休止又は再開の年月日
(4) 事業開始年月日
(5) サービスの種類
(6) 介護保険事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 指定事業者の名称又は氏名
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 指定をし、廃止の届出を受理し、又は指定の取り消しをした場合にあっては、その年月日
(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
(5) サービスの種類
(指導及び監査)
第27条 市長は、総合事業の適切かつ有効な実施のため、総合事業を実施する者に対して、指導及び監査を行うものとする。
(不正利得の徴収等)
第28条 市長は、偽りその他不正な行為により、利用者が第1号事業支給費の支給を受けたとき又は指定事業者が第1号事業支給費の支払いを受けたときは、当該支給費の額又は支払い額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(委任)
第29条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。ただし、この告示の施行について必要な準備行為は、告示の施行日前においても行うことができる。
(経過措置)
2 この告示の施行の日において居宅要支援被保険者である者は、当該要支援認定有効期間満了日の翌日から第1号事業の利用対象者とする。
附則(平成30年7月13日告示第252号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月10日告示第56号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第133号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第90号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、この告示の施行について必要な準備行為は、告示の施行日前においても行うことができる。