○佐渡市社会福祉協議会補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第102号
佐渡市社会福祉協議会運営補助金交付要綱(平成24年佐渡市告示第96号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、社会福祉法人佐渡市社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)が実施する事業の安定的な運営及び充実を図り、もって地域福祉の向上に資することを目的として、社会福祉協議会が行う事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、佐渡市社会福祉法人の助成に関する条例(平成16年佐渡市条例第186号)及び佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 法人運営事業
(2) 地域福祉活動推進事業
(3) 屋内ゲートボール場(すぱーく両津)運営事業
(交付基準)
第4条 補助金の交付基準は、別表第2に掲げるものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 定款
(4) 事務分掌
(5) 職員名簿
(6) 積算内訳書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。
(1) 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となったとき。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(概算払)
第10条 社会福祉協議会は、補助事業の実施に当たり概算払が必要な場合は、社会福祉協議会補助金概算払請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、社会福祉協議会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) 偽り又は不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を適当ではないと認めたとき。
2 市長は、第9条の規定により補助金額の確定をした場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、返還命令書により、期限を定めてその超える額に相当する金額の返還を命ずるものとする。
(職員に関する協議調整)
第13条 社会福祉協議会は、職員の採用及び人事異動等があるときは、あらかじめ市長と協議をして調整しなければならない。
(補助金の経理等)
第14条 社会福祉協議会は、補助金に係る経理について記載した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。
2 社会福祉協議会は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(報告及び調査)
第15条 市長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、社会福祉協議会に対し報告を求め、又は調査することができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
2 この告示は、3年以内ごとに見直しを行うものとする。
(佐渡市地域福祉活動補助金交付要綱の廃止)
3 佐渡市地域福祉活動補助金交付要綱(平成23年佐渡市告示第159号)は、廃止する。
別表第1(第3条関係)
項目 | 補助対象経費 | 留意事項 |
人件費 | 役員報酬、職員給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外手当、期末手当、勤勉手当、法定福利費、職員退職共済掛金等 | 人件費の対象となる職員は、介護保険事業、障害者福祉事業、各種受託事業等の特定事業に係る職員を除く、法人運営に関わる総務部門と福祉部門の職員又は嘱託職員とする。 |
事務費及び事業費 | 報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、水道光熱費、燃料費、通信運搬費、修繕費、業務委託費、手数料、保険料、使用料、賃借料、租税公課等 | 法人運営事業は本部拠点区分、地域福祉活動推進事業は地域福祉推進拠点区分において支出した事務費及び事業費を対象とする。 |
備考 補助対象経費であっても、金額、内容等によってはその経費の一部又は全額を補助対象としない場合がある。
別表第2(第4条関係)
対象事業 | 事業の内容 | 補助率 |
法人運営事業 | (1) 理事会、評議員会等の開催 (2) 法人事業の企画及び総合調整 (3) 会員会費制度の普及 (4) 職員の人事、労務及び福利厚生 (5) 法人の会計及び経理 (6) 広報紙発行 (7) その他、市長が適当と認める法人運営事業 | 補助対象経費の2分の1以内の額 |
地域福祉活動推進事業 | (1) 地域福祉活動の推進組織・体制づくり事業 地域福祉会の組織化と活動支援 (2) 地域見守り安心ネットワーク事業 地域における高齢者、障害者等への見守り、声かけ活動 (3) 地域助け合い支援事業 在宅高齢者等への生活支援 (4) 地域ふれあい交流促進事業 住民参加による相互のふれあい、サロン等の交流活動 (5) 高齢者・障害者団体の活動支援 (6) ボランティア推進事業 ボランティアセンターの運営事業 (7) その他、市長が適当と認める地域福祉活動事業 | 補助対象経費の2分の1以内の額 |
屋内ゲートボール場(すぱーく両津)運営事業 | 屋内ゲートボール場(すぱーく両津)の管理運営 | 補助対象経費から利用料を差し引いた額 |
備考 補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。