○佐渡市軽自動車税の種別割減免要綱
平成29年3月31日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐渡市税条例(平成16年佐渡市条例第63号。以下「条例」という。)第89条及び第90条に規定する軽自動車税の種別割の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(令元告示31・一部改正)
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人で社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行うものが所有し、当該社会福祉法人又は当該特定非営利活動法人の経営する社会福祉施設に入所等をしている者のために専用する軽自動車等
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益のため直接専用すると認めたもの
(身体障害者等に対する減免)
第3条 条例第90条第1項第1号に規定する市長が必要と認めるものは、次の各号のいずれかに該当する軽自動車等とする。
(1) 身体障害者(条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者をいう。以下同じ。)が所有(所有権留保付売買の車体の使用者が身体障害者の場合を含む。)する軽自動車等で当該身体障害者本人が運転するもの(所有者が同一生計者で使用者が身体障害者である場合も含む。)
(2) 身体障害者等(条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等をいう。以下同じ。)が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢が満18歳未満の者、療育手帳の交付を受けている者又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者にあっては、その者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために、賦課期日(4月1日)又は登録する日以降6箇月以上継続して週1日以上又は月4日以上使用すると認められるもので、当該身体障害者等と生計を一にする者が運転するもの
(3) 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が所有する軽自動車等で、専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために、賦課期日(4月1日)又は登録する日以降1年以上継続して週3日以上使用するもので、当該身体障害者等を常時介護する者が運転するもの
(令元告示31・一部改正)
(3) 療育手帳の交付を受けている者のうち、療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3の(1)に定める重度の障害を有するもの(療育手帳に「A」判定の表示があるもの)
(4) 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
(構造変更車に対する減免)
第5条 条例第90条第1項第2号に規定するその構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 車椅子の昇降装置又は固定装置を装備しているもの
(2) 浴槽を装備しているもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がその構造が専ら身体障害者等の利用に供するものと認めたもの
(減免の制限)
第7条 条例第90条第1項第1号の規定により減免することができる軽自動車等は、1人の身体障害者等につき1台とし、当該身体障害者等が普通自動車で減免を受けている場合又は当該身体障害者等の軽自動車検査証に事業用と記載されている場合は、減免の対象としない。
(減免の承認)
第8条 市長は、減免の可否を決定したときは、その結果を文書により納税義務者に通知するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月8日告示第31号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令元告示31・全改)
障害の区分 | 第3条第1号に該当する場合の障害の級別 | ||
視覚障害 | 1級から4級まで | 1級から4級まで | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | 3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | 1級及び2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級まで(ただし、下肢不自由7級が2つ以上ある場合は下肢不自6級とする。) | 1級から3級まで | |
体幹不自由 | 1級から3級まで及び5級 | 1級から3級まで | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 | 1級及び2級 |
移動機能 | 1級から6級まで | 1級から3級まで | |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
小腸の機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 1級から3級まで | 1級から3級まで | |
肝臓機能障害 | 1級から3級まで | 1級から3級まで |
別表第2(第4条関係)
障害の区分 | 第3条第1号に該当する場合の障害の程度 | |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | 特別項症から第2項症までの各項症(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
備考 戦傷病者手帳を所持する者で身体障害者手帳の交付を受けている場合
(1) 戦傷病者手帳により申請するものについては、身体障害者手帳の所持を確認し、当該年度の賦課決定による税額につき既減免の有無を確認する。
(2) 戦傷病者手帳及び身体障害者手帳を所持する場合の「障害の区分」の判定は、申請するものにとって有利な方で行う。
種別 | 恩給法(昭和28年法律第155号による改正前の法律) | 恩給法(昭和28年法律第155号による改正後の法律) |
障害の程度 | 第7項症 | 第1款症 |
第1款症 | 第2款症 | |
第2款症 | 第3款症 | |
第3款症 | 第4款症 | |
第4款症 | 第5款症 |