○佐渡市温泉・地域活性化支援事業補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の健康増進、地域コミュニティの活性化等、市民の福祉の向上に資するため、温泉資源を活用した地域の活性化に資する事業に要する経費に対し、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この告示の定めるところによる。
(補助事業名等)
第2条 事業名、事業内容、補助事業者、補助対象経費及び補助額等は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業の着手前に、佐渡市温泉・地域活性化支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、別に定める事業についてはこの限りでない。
(1) 補助事業等の内容の変更(軽微な場合を除く。)をしようとするとき。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となったとき。
3 第1項第1号の規定による軽微な変更とは、補助対象となる事業費の20パーセント以内の減額又は事業の目的に沿った遂行に影響を及ぼさない程度の変更をいう。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、佐渡市温泉・地域活性化支援事業実績報告書(様式第5号)により、事業終了後30日以内又は事業を完了した年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。
(概算払)
第9条 補助事業者は、補助事業の実施に当たり概算払が必要な場合は、佐渡市温泉・地域活性化支援事業補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(書類の整備等)
第10条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助対象となる事業に係る収入及び支出等を明確にした証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 事業内容 | 補助事業者 | 補助対象経費 | 補助額等 |
温泉資源活用地域振興事業 | 温泉資源を活用した観光客の誘客促進に資する事業、市民の健康増進に資する事業、地域福祉の推進に資する事業、その他市長が必要であると認めた事業 | 温泉事業を行うものとし、市から温泉施設を借り受け、その管理運営を実施する事業者 | 報償費、旅費、需用費、光熱水費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費及びその他事業に必要であると市長が認めた経費 | 補助対象経費の5分の4以内の額。ただし、年間200万円を上限とする。 |
温泉回数券販売促進事業 | 補助対象者が行う入浴回数券販売事業 | 温泉事業を行うものとし、市から温泉施設を借り受け、その管理運営を実施する事業者 | 入浴回数券の販売額 | 補助対象経費に100分の20を乗じて得た額 |
温泉入浴送迎支援事業 | 補助対象者が行う温泉等入浴の利用者の送迎事業 | 市長と温泉入浴送迎支援事業に関する協定を締結した事業者 | 人件費(賃金)、需用費(燃料費)及びその他市長が必要と認めた経費 | 補助対象経費の5分の4以内の額 |
高齢者向け入浴支援事業 | 65歳以上の高齢者を対象に行う入浴料の割引事業 | 市内で公衆浴場法の適用を受ける一般公衆浴場又はその他公衆浴場を営んでいる事業者 | 65歳以上の高齢者1人10回の入浴利用につき1回の入浴を割り引いた経費 | 補助対象経費の10分の10以内の額。ただし、割り引いた経費1回につき500円を上限とする。 |