○佐渡市多子軽減措置に伴う利用者負担額の償還払いによる障害児通所給付費支給要綱

平成29年3月31日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2に規定する障害児通所支援を利用している児童の保護者と同一世帯に属する2人以上の乳幼児が幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する場合に、利用者負担額を軽減し、給付費として償還払いにより支給すること(以下「多子軽減措置」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、乳幼児とは、法第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。

2 この告示において、幼稚園等とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園若しくは特別支援学校の幼稚部、法第39条第1項に規定する保育所、法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

3 この告示において、保護者とは、法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。

(対象となる支援)

第3条 この告示において、多子軽減措置の対象となるのは、法第6条の2の2に規定する障害児通所支援のうち児童発達支援、医療型児童発達支援及び保育所等訪問支援とする。

(償還額)

第4条 償還額は、別表第1に規定する対象の区分に応じた多子軽減措置後の利用者負担額の合算額(合計額が別表第2に規定する通所給付決定保護者の区分ごとに掲げる額を超える場合は、同表に掲げる額とする。)と実際に事業者へ支払った利用者負担額の差額とする。

2 軽減後の保護者の負担する利用者負担額に1円未満の端数が生じた場合には、その額を切り捨てるものとする。

(償還払いの申請)

第5条 多子軽減措置の対象となる児童と同一の世帯にいる保護者は、償還を受けようとするときは、多子軽減措置に伴う障害児通所給付費支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、幼稚園等の通園証明書(様式第2号)及び利用者負担額の支払を証する書類(領収証等)を添付するものとする。

(支給決定等)

第6条 市長は、保護者から前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、可否を決定し、多子軽減措置に伴う障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、支給すべきとしたときは決定した給付費の償還額を申請者に対し、口座振替の方法により支払うものとする。

(給付費の返還)

第7条 市長は、前条に規定する給付費の償還を受けた保護者が、偽りその他不正な手段により給付費の償還を受けたときは、支給した給付費の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、前項に規定する施行期日以降に提供された障害児通所支援から適用し、同日前に提供された障害児通所支援については、なお従前のとおりとする。

別表第1(第4条関係)

対象

多子軽減措置後の利用者負担額

(1) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児(該当者が2人以上ある場合は、年長者)

同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額

(2) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児のうち(1)に掲げる乳幼児以外のもの(該当者が2人以上ある場合は、年長者)

同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額

(3) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児のうち上記以外の乳幼児

0円

別表第2(第4条関係)

通所給付決定保護者の区分

負担上限額

生活保護世帯

市民税非課税世帯

0円

市民税課税世帯

(所得割28万円未満)

4,600円

市民税課税世帯

(所得割28万円以上)

37,200円

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佐渡市多子軽減措置に伴う利用者負担額の償還払いによる障害児通所給付費支給要綱

平成29年3月31日 告示第125号

(平成29年4月1日施行)