○佐渡市成年後見制度法人後見支援事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第128号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づき、成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援することで、障害者の権利擁護を図ることを目的として実施する成年後見制度法人後見支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 事業の実施主体は、佐渡市とする。ただし、市長は、適切な事業運営が確保できると認める社会福祉法人に事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 法人後見(民法(明治29年法律第89号)に定める後見、保佐及び補助の業務であって、法人の行うものをいう。以下同じ。)の実施のための研修

(2) 法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築

 法人後見の活用等のための地域の実態把握

 法人後見推進のための検討会等の実施

(3) 法人後見の適正な活動のための支援

弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職により、法人後見団体が困難事例等に円滑に対応できるための支援体制の構築

(4) 前3号に掲げるもののほか、法人後見を行う事業所の立ち上げ支援等法人後見の活動の推進に関する事業

2 市長は、前項第1号に掲げる事業を実施するにあたっては、法人後見に要する運営体制、財源確保、障害者等の権利擁護、後見監督人との連携手法等、市民後見人の活用も含めた法人後見の業務を適正に行うために必要な知識、技能及び倫理が修得できる内容の研修カリキュラムを作成するものとする。

(費用負担)

第4条 成年後見人の育成に係る教材費等の実費相当分については、原則として利用者の負担とする。

(守秘義務)

第5条 事業の実施者及び相談員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

佐渡市成年後見制度法人後見支援事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第128号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成29年3月31日 告示第128号