○佐渡市障害者基幹相談支援センター事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第129号

(目的)

第1条 この告示は、障害者等の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず市民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第2項の規定に基づき、地域における相談支援の中核的な役割を担う佐渡市障害者基幹相談支援センター(以下「センター」という。)の運営事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定め、もって地域の相談支援体制の充実を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、市とする。

(事業の委託)

第3条 市長は、適切な事業運営が確保できる社会福祉法人等に、事業の全部又は一部を委託することができる。ただし、委託できる社会福祉法人等は、次に掲げる事項を全て満たしていなければならない。

(1) 法第51条の19の規定により指定一般相談支援事業者の指定を受けていること。

(2) 法第51条の20の規定により指定特定相談支援事業者の指定を受けていること。

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の28の規定により指定障害児相談支援事業者の指定を受けていること。

2 前項による事業の委託を受けた社会福祉法人等(以下「受託者」という。)は、法第77条の2第4項の規定に基づき、厚生労働省令で定める事項を市長に届け出なければならない。

(対象者等)

第4条 この事業の対象者等は、次のとおりとする。

(1) 市内にある相談支援事業者(法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者、法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下同じ。)、地域包括支援センターその他相談機関等

(2) 支援を必要とする障害者、障害児、障害児の保護者、障害者又は障害児の介護を行う者等(以下「障害者等」という。)

(事業内容)

第5条 この事業は、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、法第77条第1項第3号及び第4号に掲げる事業並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第5項第2号及び第3号、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第5項第2号及び第3号並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第49条第1項に基づく相談業務を総合的に実施するものとする。

2 事業の内容については、次のとおりとする。

(1) 総合的・専門的な相談支援の実施

 福祉サービスの利用援助

 社会資源を活用するための支援

 社会生活力を高めるための支援

 ピアカウンセリング(障害者自身がカウンセラーとなって、実際に社会生活上必要とされる心構えや生活能力の習得に対する個別的援助及び支援)

 専門機関の紹介及び連絡調整

 地域ニーズの把握

(2) 地域の相談支援体制の強化の取組

 相談支援事業者に対する訪問等による総合的かつ専門的な指導及び助言

 複雑又は困難な相談ケースへの支援

 相談支援事業者の人材育成の支援

 地域の相談機関(相談支援事業者、身体障害者相談員、知的障害者相談員及び民生委員並びに高齢者、児童、保健・医療、教育・就労等に関する各種の相談機関等をいう。)との連携強化の取組

 地域自立支援協議会(佐渡市地域自立支援協議会開催要綱(平成26年佐渡市告示第108号)に規定する佐渡市地域自立支援協議会をいう。以下同じ。)の運営に関する業務

(3) 地域移行及び地域定着の促進の取組

 地域移行に向けた障害者支援施設、精神科病院等への普及啓発

 地域生活を支えるための体制整備に係るコーディネート

(4) 権利擁護及び虐待の防止の取組

 成年後見制度の利用等に関する普及啓発

 障害者等に対する虐待の防止及び差別の解消のための取組

(5) 本事業に係る緊急時の対応に関すること。

 緊急時の相談対応に係る取組

 緊急時の報告体制の整備

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営及び目的を達成するために必要と認められる業務

(職員の配置)

第6条 センターには、相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等の地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として必要となる人員を配置するものとする。

2 市又は受託者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第173号)に基づき、常に事業の運営向上に努めなければならない。

(緊急時の対応)

第7条 市又は受託者は、第5条の規定による事業の実施時間外においても、緊急の相談に備えるため、必要な連絡体制を確保するものとする。

(遵守事項)

第8条 事業実施に当たっては、障害者等の意思及び人格を尊重するとともに、当該利用者に提供される福祉サービス等が、特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう公正中立に行わなければならない。

2 センターの職員は、事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会への参加、他の職種との交流等あらゆる機会をとらえ、事業実施のための技術の向上を図るための自己研鑽に努めるものとする。

3 事業の実施に当たっては、関係機関等と日頃から情報交換をする等円滑な関係づくりに努めなければならない。

4 事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、事業実施計画、相談内容及び処理状況等について、地域自立支援協議会に対し報告を行うとともに、その評価を受けなければならない。

(個人情報の保護)

第9条 事業の実施に当たっては、職務上知り得た障害者等の個人情報を保護するための措置を講じなければならない。

2 センターの業務に従事する者は、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(費用負担)

第10条 事業の利用に要する費用は、無料とする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

佐渡市障害者基幹相談支援センター事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第129号

(平成29年4月1日施行)