○佐渡航路島民確認に係る発券システム改修支援事業補助金交付要綱

平成29年4月21日

告示第141号

(趣旨)

第1条 この告示は、国の特定有人国境離島地域社会維持推進交付金を活用し、佐渡航路事業者(以下「事業者」という。)に対し、佐渡市が発行する国境離島島民割引カードによる島民確認に係る発券システムの改修費を予算の範囲内において補助するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付基準)

第2条 この補助金は、別表に掲げる基準により交付するものとする。ただし、補助金の対象となる事業は、平成29年9月30日までに完了したものに限る。

(交付条件)

第3条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 事業の内容を変更(第7条に定める軽微な変更を除く。)しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(4) 事業により取得した財産(以下「取得財産」という。)は、事業完了後においても善良なる管理者の注意を持って管理するとともに、その効率的運用を図ること。

(5) 取得財産をこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(6) 事業者が、取得財産を処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(7) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管すること。

(交付申請)

第4条 事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、佐渡航路島民確認に係る発券システム改修支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(別紙1)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(申請の取下げ)

第5条 事業者は、補助金の交付決定通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、補助金の交付決定通知を受理した日から起算して15日を経過した日までに、申請の取下げをすることができる。

(変更の承認申請)

第6条 事業者は、第3条第1号の規定により市長の承認を受けようとする場合は、佐渡航路島民確認に係る発券システム改修支援事業内容変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(軽微な変更の範囲)

第7条 第3条第1号の軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

(1) 補助金交付の目的及び条件に反しない計画変更

(2) 事業費の20パーセント以内の経費の変更

(事業の中止又は廃止の承認申請)

第8条 事業者は、第3条第2号の規定により市長の承認を受けようとする場合は、佐渡航路島民確認に係る発券システム改修支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を、事業を中止しようとする日の10日前までに提出しなければならない。

(事業が予定期間内に完了しない場合等の報告)

第9条 事業者は、第3条第3号の規定により市長の指示を求める場合は、事業が予定の期間内に完了しない理由又は事業の遂行が困難になった理由及び事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第10条 事業者は、市長が必要と認めて事業者に対し事業の実施について指示したときは、当該指示に係る報告書を市長に提出して行うものとする。

(実績報告書)

第11条 事業者は、補助事業が完了したときには、佐渡航路島民確認に係る発券システム改修支援事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(別紙2)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項に規定する実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して10日を経過した日までとする。ただし、市長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることがある。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象経費

佐渡市が発行する国境離島島民割引カードによる島民確認に係る発券システムの改修費

補助率

補助対象経費の10/10(1,000円未満切捨て)とし、1,000万円を上限とする。

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佐渡航路島民確認に係る発券システム改修支援事業補助金交付要綱

平成29年4月21日 告示第141号

(平成29年4月21日施行)