○佐渡市奨学金貸与条例

平成29年6月30日

条例第25号

佐渡市奨学金貸与条例(平成23年佐渡市条例第44号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、経済的な理由により修学困難な者の支援を通して、教育の機会均等を図るとともに、有能な人材を育成することを目的とする。

(令3条例26・一部改正)

(貸与の要件)

第2条 奨学金の貸与を受けることのできる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する次のいずれかの学校に在学する者であること。

 高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校及び専修学校の高等課程

 専修学校の専門課程、短期大学、専門職短期大学、専門職大学及び大学

(2) 本市に住所を有する者(進学のため転出した者にあっては、転出直前まで本市に住所を有した者。ただし、転出直前まで属した世帯が引き続き市内に存する場合に限る。)

(3) 修学のために経済的な支援を行うことが適当であると認められる者であること。

(4) 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)に規定する学資貸与金若しくは学資支給金若しくは都道府県の奨学金の貸与又は支給の申請をし、かつ、採用候補者とならなかった者であること。

(平30条例26・平31条例1・令3条例26・一部改正)

(奨学金の種類及び額)

第3条 奨学金の額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる年額とする。

区分

年額

高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校及び専修学校の高等課程

市内に本校を有する場合 18万円

市内に本校を有しない場合 28万円

専修学校の専門課程、短期大学、専門職短期大学、専門職大学、大学

60万円

2 奨学金は、無利子で貸与するものとする。

(令3条例26・全改)

(貸与期間)

第4条 奨学金の貸与期間は、その者の在学する学校における最短修学期間とする。

2 奨学金の貸与期間は、最長通算9年とする。

(連帯保証人)

第5条 奨学金の貸与を受けようとする者は、奨学金の返還債務を連帯して負担する者(以下「連帯保証人」という。)2人をあらかじめ選定しなければならない。

2 連帯保証人のうち1人は、奨学金の貸与を受けようとする者が未成年のときはその法定代理人、成年のときは父母又はこれに代わる者とし、他の1人は、独立の生計を営む65歳未満の成年とする。

3 連帯保証人のうち少なくとも1人は、本市に住所を有する者とする。ただし、本市に住所を有する連帯保証人を選定することができないと市長が認めるときは、この限りでない。

(申請)

第6条 奨学金の貸与を受けようとする者は、別に定めるところにより、市長に申請をしなければならない。

(貸与の決定)

第7条 市長は、前条の申請により選考を行い、奨学金の貸与を受ける者を決定し、毎年度予算の範囲内において奨学金の貸与を行う。

(貸与の終了及び停止)

第8条 市長は、奨学生(奨学金の貸与を現に受け、又は受けていた者をいう。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸与を終了するものとする。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、奨学生として適当でないと市長が認めたとき。

(令3条例26・一部改正)

(返還義務)

第9条 奨学生は、学校を卒業したとき又は前条の規定により奨学金の貸与が終了したとき(当該事実のあった日の属する月の末日をいう。以下「貸与満了期」という。)は、貸与総額が120万円以下の者については10年、貸与総額が120万円を超える者については15年(以下「返還期間」という。)の間にこれを返還しなければならない。ただし、次条の返還の猶予に係る期間(以下「返還猶予期間」という。)は、返還義務は中断するものとする。

2 前項の返還は、貸与満了期(引き続き返還猶予期間となる場合は、その期間を含む。)の属する月の翌月から起算して1年を経過した月(以下「返還の始期」という。)から開始する。ただし、奨学生の申し出により、返還の始期より前に返還を開始することができるものとする。

3 奨学金の返還は半年賦の方法により行うものとし、返還月は、7月及び翌年1月とする。

4 返還期間は、奨学生の申し出により、これを短縮することができる。

(令3条例26・一部改正)

(返還の猶予)

第10条 市長は、前条の規定にかかわらず、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の返還を猶予することができる。

(1) 第8条の規定により奨学金の貸与が終了した後も引き続き在学しているとき。

(2) 進学したとき。

(3) 災害、傷病その他やむを得ない理由により返還が困難であると認めるとき。

(令3条例26・一部改正)

(返還の免除)

第11条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 障害を残す負傷又は疾病を負ったとき。

(令3条例26・一部改正)

(即時返還)

第12条 市長は、奨学生が奨学金を返還すべき日から2年を経過しても返還しないときは、奨学生又はその連帯保証人に対して、返済未済額の全額について即時に返還を求めることができる。

2 奨学生及びその連帯保証人は、前項の規定による請求があったときは、その債務の期限の利益を失うものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(佐渡市誘致校奨学金貸与条例の廃止)

2 佐渡市誘致校奨学金貸与条例(平成22年佐渡市条例第27号)は、廃止する。

(経過措置)

3 改正後の佐渡市奨学金貸与条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に貸与する奨学金から適用し、施行日の前日までに、改正前の佐渡市奨学金貸与条例(以下「旧条例」という。)の規定により貸与された奨学金に係る返還、返還の猶予及び返還の免除については、なお従前の例による。

4 施行日の前日までに、廃止前の佐渡市誘致校奨学金貸与条例の規定により貸与された奨学金に係る返還、返還の猶予及び返還の免除については、なお従前の例による。

5 施行日の前日までに、既に旧条例の規定による奨学金の貸与を受けている奨学生は、新条例の施行後においても、旧条例の規定による奨学金の貸与を申し出ることができる。この場合において、旧条例は、新条例の施行後も、なお効力を有する。

(平成30年3月29日条例第26号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐渡市奨学金貸与条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に貸与する奨学金から適用し、施行日の前日までに、改正前の佐渡市奨学金貸与条例(以下「旧条例」という。)の規定により貸与された奨学金に係る返還、返還の猶予及び返還の免除については、なお従前の例による。

(貸与の特例)

3 前項の規定にかかわらず、令和4年度以前に旧条例の規定による奨学金の貸与を受けていた者が令和5年度以降も引き続き在学するときは、旧条例の規定による奨学金の貸与を受けることができる。この場合において、奨学金の額、貸与された奨学金に係る返還、返還の猶予及び返還の免除については、なお従前の例による。

佐渡市奨学金貸与条例

平成29年6月30日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)