○佐渡市旧西三川小学校笹川分校改修工事実施設計策定業務の受託者選定に係るプロポーザル選定委員会設置要綱

平成29年6月8日

告示第161号

(目的)

第1条 佐渡市旧西三川小学校笹川分校改修工事実施設計策定業務(以下「業務」という。)の受託者選定のため、プロポーザル選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員長)

第2条 委員会には委員長を置く。

2 委員会は、委員のうちから委員長を選任しなければならない。

3 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。

4 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合においては、委員長のあらかじめ指定する委員が、その職務を行う。

5 委員長の任期は、委員の任期とする。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 業務の企画提案の選定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 委員会の委員は、別表のとおりとする。

(選任期間)

第5条 委員の選任期間は、選任の日から業務の受託者の選定が終了する日までとする。

(会議)

第6条 委員会の会議は、事務局が招集するものとする。

2 委員会の会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 委員会は、必要があると認められるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(委員の責務)

第7条 委員は、公平かつ公正な審査を行わなければならない。

2 委員は、直接間接を問わず、業務に関する入札等に参加してはならない。

3 委員は、職務遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議の公開等)

第8条 会議は、非公開とする。

2 審査の経緯及び参加者全ての評価結果は、公表しない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、第3条に規定する職務が完了したとき、その効力を失う。

別表(第4条関係)

専門分野

人数

建築家

1

民間有識者

2

新潟県教育庁文化行政課

1

佐渡市産業観光部観光振興課

1

佐渡市建設部建設課

1

佐渡市産業観光部世界遺産推進課

1

佐渡市旧西三川小学校笹川分校改修工事実施設計策定業務の受託者選定に係るプロポーザル選定委…

平成29年6月8日 告示第161号

(平成29年6月8日施行)